障害基礎年金の支給停止を解除しない処分の取消等、障害基礎年金支給停止処分取消、障害基礎年金の支給停止を解除しない処分の取消請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号令和3(行コ)79
判決日2024-04-19
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は、(1)本件各処分が前件判決の反復禁止効(行訴法33条1項)
に抵触するか、(2)本件各処分が権限の濫用であって許されないものであるとい
えるか、(3)控訴人らについて支給停止事由(控訴人ら7名)又は支給停止解除
事由(控訴人X9)があるか、(4)本件各処分が平等原則に違反するか、(5)本件
各処分が理由提示義務に違反するか、(6)本件各支給停止処分が授益的行政行為
の撤回として許されないものであるといえるか、である。
上記各争点に関する当事者の主張の要旨ないし骨子は、原判決の「事実及び
理由」の「第2 事案の概要」の「4 争点に関する当事者の主張の要旨」(原
判決16頁26行目~37頁15行目、なお別紙原告らの障害の状態(同10
7頁~123頁)を含む。)の記載を引用するほか、次の争点(3)に関する当審
における補充主張の骨子のとおりである。
(1) 控訴人らの当審における補充主張の骨子
ア 基本的事項を障害等級の判断に用いることは不合理である。基本的事項
の記載と例示は、昭和41年以来ほぼ変わっておらず、生活水準、社会生
活環境等の変化や、障害者権利条約を基礎とする障害者に対する障害観に
対応していない。
イ 代謝障害認定基準及び代謝障害認定要領は、次の点からみて、違法かつ
不合理な審査基準である。
(ア) 代謝障害認定基準において、1年以上の療養や長期にわたる安静の必要
を等級認定の要件としていることは、令に違反する。また、代謝疾患の
特性に照らして不合理である。
(イ) 代謝障害認定要領は、平成28年改訂により3級指標を含むようにな
り、機能障害の程度が判断の要素とされたのに、代謝障害認定基準は、

主文(判決文より)

1 原判決を取り消す。
2 厚生労働大臣が令和元年5月10日付けで控訴人X1、控訴人X2、控訴人
X3、控訴人X4、控訴人X6、控訴人X7及び控訴人X8に対してした障害
基礎年金の支給を停止する旨の各処分をいずれも取り消す。
3 厚生労働大臣が令和元年5月10日付けで控訴人X9に対してした障害基礎
年金の支給停止を解除しない旨の処分を取り消す。
4 厚生労働大臣は、控訴人X9に対し、平成28年11月から障害基礎年金の
支給停止を解除する旨の処分をせよ。
5 訴訟費用は、第1、2審を通じて被控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。