事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(行コ)79 |
| 判決日 | 2024-04-19 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は、(1)本件各処分が前件判決の反復禁止効(行訴法33条1項) に抵触するか、(2)本件各処分が権限の濫用であって許されないものであるとい えるか、(3)控訴人らについて支給停止事由(控訴人ら7名)又は支給停止解除 事由(控訴人X9)があるか、(4)本件各処分が平等原則に違反するか、(5)本件 各処分が理由提示義務に違反するか、(6)本件各支給停止処分が授益的行政行為 の撤回として許されないものであるといえるか、である。 上記各争点に関する当事者の主張の要旨ないし骨子は、原判決の「事実及び 理由」の「第2 事案の概要」の「4 争点に関する当事者の主張の要旨」(原 判決16頁26行目~37頁15行目、なお別紙原告らの障害の状態(同10 7頁~123頁)を含む。)の記載を引用するほか、次の争点(3)に関する当審 における補充主張の骨子のとおりである。 (1) 控訴人らの当審における補充主張の骨子 ア 基本的事項を障害等級の判断に用いることは不合理である。基本的事項 の記載と例示は、昭和41年以来ほぼ変わっておらず、生活水準、社会生 活環境等の変化や、障害者権利条約を基礎とする障害者に対する障害観に 対応していない。 イ 代謝障害認定基準及び代謝障害認定要領は、次の点からみて、違法かつ 不合理な審査基準である。 (ア) 代謝障害認定基準において、1年以上の療養や長期にわたる安静の必要 を等級認定の要件としていることは、令に違反する。また、代謝疾患の 特性に照らして不合理である。 (イ) 代謝障害認定要領は、平成28年改訂により3級指標を含むようにな り、機能障害の程度が判断の要素とされたのに、代謝障害認定基準は、
主文(判決文より)
1 原判決を取り消す。 2 厚生労働大臣が令和元年5月10日付けで控訴人X1、控訴人X2、控訴人 X3、控訴人X4、控訴人X6、控訴人X7及び控訴人X8に対してした障害 基礎年金の支給を停止する旨の各処分をいずれも取り消す。 3 厚生労働大臣が令和元年5月10日付けで控訴人X9に対してした障害基礎 年金の支給停止を解除しない旨の処分を取り消す。 4 厚生労働大臣は、控訴人X9に対し、平成28年11月から障害基礎年金の 支給停止を解除する旨の処分をせよ。 5 訴訟費用は、第1、2審を通じて被控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。