事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(行コ)18 |
| 判決日 | 2024-04-26 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法25条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張 本案前の争点及びこれに関する当事者の主張は、次のとおり補正するほか、 原判決「事実及び理由」欄の第2の4(原判決8頁2行目から同頁24行目ま で)に記載のとおりであるから、これを引用する。 (1) 原判決8頁3行目冒頭から同頁4行目末尾までを次のとおり改める。 「 本件の本案前の争点は、控訴人B5の訴えの提起が出訴期間を経過してい るか否かである。」 (2) 原判決8頁6行目冒頭から同頁10行目末尾までを次のとおり改める。 「(1) 平成26年改正前の行政不服審査法53条の「裁決があつたことを知 つた日」とは、当該裁決が相手方の了知し得る状態に置かれただけでは足 りず、相手方において現実に了知した日をいうが、裁決書が相手方の住所 に送達されるなどして社会通念上了知可能な状態になったときには、反証 のない限り、その日に現実に了知したものと推定される(最高裁昭和27 年11月20日第一小法廷判決・民集6巻10号1038頁)。 そして、裁決の相手方本人の代理権限を有する者に配達された場合には、 相手方本人が知ったものと同視すべきであり(最高裁昭和35年11月 22日第三小法廷判決・民集14巻13号2840頁参照)、相手方本 人のために受領権限を有する者が裁決書謄本を受領した以上、これを開 披しなくとも裁決のあったことを知った場合と同視すべきは当然である と解される(東京高裁昭和54年5月28日判決・税務訴訟資料105 号439頁、その上告審である最高裁昭和55年1月11日第三小法廷 判決・税務訴訟資料110号1頁参照)。 (2) これにより本件について見ると、控訴人B5は、「尼崎生活と健康を 守る会」を名乗るP2(以下「P2」という。)に審査請求を委任して おり、P2は、同委任により同控訴人から付与された受領権限に基づき、 平成27年10月21日に同控訴人の審査請求に係る裁決書謄本の配達 を受けている。そして、P2は、同郵便物を受け取った時点で、その中 身が裁決書謄本であることを認識していたのであるから、P2が、同日、 「審査請求についての裁決があったことを知った」ことは動かしようが ない事実である。そうすると、P2が平成27年10月21日に審査請 求に係る裁決があったことを知ったと認められる以上、前記(1)の解釈に 照らすと、控訴人B5は、審査請求代理人であるP2を介して、同日に 審査請求に係る裁決があったことを現実に了知したものというほかない。 その後、控訴人B5は、改めてP2に再審査請求を委任し、同人を通じ て、審査請求に係る裁決書謄本の配達を受けた日の翌日から起算して3 0日を経過している同年12月2日に再審査請求をしたものであるが、 その再審査請求は、平成26年改正前の行審法53条所定の「審査請求 についての裁決があつた
主文(判決文より)
1 控訴人らの本件各控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。