事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(行コ)57 |
| 判決日 | 2024-05-09 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 当審における争点は非公開情報該当性であり、争点に関する当事者の主張は、 次のとおり補正し、後記第3の3で当審における主張を付加するほか、原判決 「事実及び理由」欄の第2の3 に記載のとおりであるから、これを引用する。 原判決12頁21行目の「個人識別情報や」を削る。 原判決別紙3の番号21の「非公開情報該当性に関する被告の主張」欄の 記載を次のとおり改める。 「番号6と同様。加えて、個人病院であるため名称が公開されれば必然的に 医師が特定される。」 原判決別紙3の番号176に係る各欄の記載を次のとおり改める。 ア 「当該箇所に記載されている内容」欄 家族の年齢及び健康状態 イ 「非公開情報該当性に関する被告の主張」欄 家族の年齢について 番号154(同欄)と同様 家族の健康状態について 番号23(同欄) と同様 ウ 「非公開情報該当性に関する原告の主張の概要」欄 家族の年齢について 番号154(同欄)と同様 家族の健康状態について 番号9(同欄)と同様
主文(判決文より)
1 1審原告の控訴に基づき、原判決主文第1項、第3項から第5項までに係 る別紙3の判断欄の記載のうち番号176を「公開」と変更する。 2 1審被告の控訴に基づき、原判決主文第1項、第3項から第5項までに係 る別紙3の判断欄の記載のうち番号55及び番号80を「田畑の面積は非公 開。その他は公開」と、同番号190を「就労歴、婚姻の経緯、田畑の面積 は非公開。その他は公開」と、原判決主文第2項から第5項までに係る別紙 4の判断欄の記載のうち番号101を「家族の精神病り患状況、家族の職業、 田畑の面積は非公開。その他は公開」と各変更する。 3 1審原告及び1審被告のその余の各控訴をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は、第1審及び当審を通じてこれを5分し、その1を1審原告の、 その余は1審被告の各負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。