公文書一部不開示決定取消等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号令和5(行コ)57
判決日2024-05-09
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
当審における争点は非公開情報該当性であり、争点に関する当事者の主張は、
次のとおり補正し、後記第3の3で当審における主張を付加するほか、原判決
「事実及び理由」欄の第2の3 に記載のとおりであるから、これを引用する。
原判決12頁21行目の「個人識別情報や」を削る。
原判決別紙3の番号21の「非公開情報該当性に関する被告の主張」欄の
記載を次のとおり改める。
「番号6と同様。加えて、個人病院であるため名称が公開されれば必然的に
医師が特定される。」
原判決別紙3の番号176に係る各欄の記載を次のとおり改める。
ア 「当該箇所に記載されている内容」欄
家族の年齢及び健康状態
イ 「非公開情報該当性に関する被告の主張」欄
家族の年齢について
番号154(同欄)と同様
家族の健康状態について
番号23(同欄) と同様
ウ 「非公開情報該当性に関する原告の主張の概要」欄
家族の年齢について
番号154(同欄)と同様
家族の健康状態について
番号9(同欄)と同様

主文(判決文より)

1 1審原告の控訴に基づき、原判決主文第1項、第3項から第5項までに係
る別紙3の判断欄の記載のうち番号176を「公開」と変更する。
2 1審被告の控訴に基づき、原判決主文第1項、第3項から第5項までに係
る別紙3の判断欄の記載のうち番号55及び番号80を「田畑の面積は非公
開。その他は公開」と、同番号190を「就労歴、婚姻の経緯、田畑の面積
は非公開。その他は公開」と、原判決主文第2項から第5項までに係る別紙
4の判断欄の記載のうち番号101を「家族の精神病り患状況、家族の職業、
田畑の面積は非公開。その他は公開」と各変更する。
3 1審原告及び1審被告のその余の各控訴をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は、第1審及び当審を通じてこれを5分し、その1を1審原告の、
その余は1審被告の各負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。