事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(行コ)127 |
| 判決日 | 2024-05-17 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は、原判決5頁23行目から同頁24行 目にかけての「原告によって当該取引業者の名誉が侵害され、事業活動に重大 な支障が生じるおそれがある」を「当該取引業者の名誉が侵害されるおそれが あるばかりでなく、当該情報がインターネット等を介して世界中に拡散し、こ れに接した過激な反捕鯨団体等の標的とされ、事業活動に甚大な支障が生じる おそれがある」に改め、後記6で当審における当事者の主張を付加するほか、 原判決「事実及び理由」欄第2の4(原判決4頁18行目から7頁18行目ま で)に記載のとおりであるから、これを引用する。 6 当審における当事者の主張 (控訴人の主張) (1) 公文書開示条例6条2号該当性について ア 太地町内では過去において、反捕鯨団体等から捕鯨や鯨類の取引に関わ る事業者宛てに脅迫文等が送付されたり、反捕鯨団体の関係者による器物 損壊事件が発生したりするなど(乙6の1~6の11)、事業者が日常的 に脅威に晒されている状況にあるところ、本件文書1ないし6につき控訴 人が公文書開示条例6条2号に該当するとして非開示とした情報が開示さ れると、事業者の生命にすら重大な危険が及ぶ蓋然性があり、事業活動に 重大な支障が生じるおそれがあることは明らかである。したがって、上記 情報は、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争 上の地位その他正当な利益を害すると認められるものに該当する。 イ 本件文書7は、くじらの博物館が飼育している鯨類等の生物の飼育状況 等の情報が単に記載されているものではなく、同博物館自身や、同博物館 と共同研究する外部の研究機関との間における長年の研究データの集積で あって、現在も多数の外部の研究機関から共同研究の依頼等があり、それ に応じる形で必要な範囲で飼育検査記録を提供し、共同研究を継続してい る状況にある。このことからすると、本件文書7が開示され、研究に供さ - 3 - れる原データが第三者に渡った場合には、同博物館が研究機関として同デ ータを利用して初めに研究を行うことが妨げられるなど、研究機関として の権利、競争上の地位その他正当な利益を害することは明らかであって、 本件文書7は公文書開示条例6条2号にも該当する。 (2) 公文書開示条例6条6号該当性について 本件文書1のうち請求者名義、振込先口座の情報、本件文書2のうち控訴 人職員印の決裁印、販売先、本件文書3のうち買主の名称・住所、荷受人の 名称・住所、捕獲者の名称、追込網漁の許可証の発行を受けた者の名称、本 件文書4のうち契約当事者の名称・住所、本件文書6のうち死体処理を請け 負った業者の名称、振込先口座の情報は、いずれも鯨類の捕獲や取引に関与 した公務員、捕獲者又は取引先業者に関する情報であるところ、これらの者 は反捕鯨
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。