事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ネ)2172 |
| 判決日 | 2024-05-31 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は、次のとおり補正するほか、原判決 「事実及び理由」欄第2の3及び4(原判決5頁16行目から9頁5行目まで) に記載のとおりであるから、これを引用する。 (1) 原判決7頁8行目冒頭から同頁15行目末尾までを次のとおり改める。 「被控訴人は、原告商品を販売するために開設した複数のサイトの商品ペー ジにおいて、原告商品とは全く関わりがない別の商品である被告商品に原告 商品と類似の商品名を付け、被告商品が原告商品の改良後継商品であるかの ように装い、原告商品のカスタマーレビューを流用するなどして、本件販売 行為を行っている。」 (2) 原判決7頁21行目冒頭から8頁5行目末尾までを削除する。 (3) 原判決8頁17行目の「に係る商標」を削る。 (4) 原判決9頁2行目の「令和3年12月以降」を「令和3年12月から本件 口頭弁論終結時までの間」に改める。
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 2 被控訴人は、控訴人に対し、20万円及びこれに対する令和4年6月1 0日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 3 控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は、第1、2審を通じこれを25分し、その24を控訴人の負 担とし、その余を被控訴人の負担とする。 5 この判決は、第2項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。