不正競争行為差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号令和5(ネ)2172
判決日2024-05-31
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は、次のとおり補正するほか、原判決
「事実及び理由」欄第2の3及び4(原判決5頁16行目から9頁5行目まで)
に記載のとおりであるから、これを引用する。
(1) 原判決7頁8行目冒頭から同頁15行目末尾までを次のとおり改める。
「被控訴人は、原告商品を販売するために開設した複数のサイトの商品ペー
ジにおいて、原告商品とは全く関わりがない別の商品である被告商品に原告
商品と類似の商品名を付け、被告商品が原告商品の改良後継商品であるかの
ように装い、原告商品のカスタマーレビューを流用するなどして、本件販売
行為を行っている。」
(2) 原判決7頁21行目冒頭から8頁5行目末尾までを削除する。
(3) 原判決8頁17行目の「に係る商標」を削る。
(4) 原判決9頁2行目の「令和3年12月以降」を「令和3年12月から本件
口頭弁論終結時までの間」に改める。

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
2 被控訴人は、控訴人に対し、20万円及びこれに対する令和4年6月1
0日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
3 控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は、第1、2審を通じこれを25分し、その24を控訴人の負
担とし、その余を被控訴人の負担とする。
5 この判決は、第2項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。