建物明渡等・損害賠償反訴請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号令和5(ネ)914
判決日2024-06-05
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、民法719条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 控訴人TCM及び同ホテルの本件各控訴に基づき、原判決主文第1項(5)及
び(6)中、控訴人TCM及び同ホテルに関する部分を次のとおり変更する。
(1) 控訴人TCMは、被控訴人に対し、控訴人ホテル開発及び同ホテルと連帯
して8億0160万7663円及びうち7億7618万3378円に対する
令和4年12月27日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
(2) 控訴人TCMは、被控訴人に対し、控訴人ホテル開発及び同ホテルと連帯
して令和4年12月1日から原判決別紙賃貸借占有部分目録記載2の部分の
明渡済みまで1か月当たり2556万8650円を支払え。
(3) 控訴人ホテルは、被控訴人に対し、控訴人ホテル開発及び同TCMと連帯
して8億0160万7663円及びうち7億7618万3378円に対する
令和4年12月27日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
(4) 控訴人ホテルは、被控訴人に対し、控訴人ホテル開発及び同TCMと連帯
して令和4年12月1日から原判決別紙賃貸借占有部分目録記載2の部分の
明渡済みまで1か月当たり2556万8650円を支払え。
(5) 被控訴人の控訴人TCM及び同ホテルに対するその余の請求をいずれも
棄却する。
2 控訴人TCM及び同ホテルのその余の本件各控訴をいずれも棄却する。
3 控訴人ホテル開発及び同Aの本件各控訴をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は、被控訴人と控訴人TCMとの関係では、第1、2審(第1事件
本訴)を通じてこれを11分し、その3を被控訴人の負担とし、その余を同控訴
人の負担とし、被控訴人と控訴人ホテルとの関係では、第1、2審(第1事件本
訴及び第2事件)とも同控訴人の負担とし、被控訴人と控訴人ホテル開発及び
同Aとの関係では、控訴費用を上記控訴人らの負担とする。
5 この判決は、第1項(1)から(4)までに限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。