事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ネ)914 |
| 判決日 | 2024-06-05 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、民法719条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 控訴人TCM及び同ホテルの本件各控訴に基づき、原判決主文第1項(5)及 び(6)中、控訴人TCM及び同ホテルに関する部分を次のとおり変更する。 (1) 控訴人TCMは、被控訴人に対し、控訴人ホテル開発及び同ホテルと連帯 して8億0160万7663円及びうち7億7618万3378円に対する 令和4年12月27日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 (2) 控訴人TCMは、被控訴人に対し、控訴人ホテル開発及び同ホテルと連帯 して令和4年12月1日から原判決別紙賃貸借占有部分目録記載2の部分の 明渡済みまで1か月当たり2556万8650円を支払え。 (3) 控訴人ホテルは、被控訴人に対し、控訴人ホテル開発及び同TCMと連帯 して8億0160万7663円及びうち7億7618万3378円に対する 令和4年12月27日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 (4) 控訴人ホテルは、被控訴人に対し、控訴人ホテル開発及び同TCMと連帯 して令和4年12月1日から原判決別紙賃貸借占有部分目録記載2の部分の 明渡済みまで1か月当たり2556万8650円を支払え。 (5) 被控訴人の控訴人TCM及び同ホテルに対するその余の請求をいずれも 棄却する。 2 控訴人TCM及び同ホテルのその余の本件各控訴をいずれも棄却する。 3 控訴人ホテル開発及び同Aの本件各控訴をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は、被控訴人と控訴人TCMとの関係では、第1、2審(第1事件 本訴)を通じてこれを11分し、その3を被控訴人の負担とし、その余を同控訴 人の負担とし、被控訴人と控訴人ホテルとの関係では、第1、2審(第1事件本 訴及び第2事件)とも同控訴人の負担とし、被控訴人と控訴人ホテル開発及び 同Aとの関係では、控訴費用を上記控訴人らの負担とする。 5 この判決は、第1項(1)から(4)までに限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。