事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(う)99 |
| 判決日 | 2024-09-10 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点と された。 3 原判決は、被告人について逮捕監禁及び保護責任者遺棄致死の各罪の共同正犯 の成立を認め、原判示のとおり認定して、被告人を懲役6年(求刑・懲役 7 年) に処した。 第2 事実誤認及び法令適用の誤りの控訴趣意について 1 論旨は、被告人と被害児は、令和4年6月27日時点で養育者と被養育者の関 係になく、被告人は同児の保護責任者ではなかったのに、これを肯定して保護責 任者遺棄致死罪の共同正犯の成立を認めた原判決には、判決に影響を及ぼすこと が明らかな事実誤認及び法令適用の誤りがあると主張する。 2 原判決の判断概要 原判決は、前提事実として、被告人らの人的関係につき、被告人は、平成26 年頃、甲とその子ら(前夫との間の長女、三男及び四男(A)。以下、長女を 「B」、三男を「C」という。)と本件居室で同居を始め、甲との間に男児をも うけたこと(平成 28年7月生、平成 30年 2月認知。以下「D」という。)、被 害児は、令和元年7月Cの長女として出生し、甲は、令和 2 年1月被害児を引き 取り、養育を開始したこと、被告人は、生活費として使用できるよう甲にキャッ シュカードを渡すなどして同人らの生活費を負担していたことをそれぞれ認め (「争点に対する判断」第 2 の 1)、本件ベビーサークルの作成経緯等、令和4 年6月22日から29日までの間の出来事や被告人らの行動、被害児が死亡した 同日の状況等を認定して(同第 2 の 2 ないし 5)、逮捕監禁罪の成立を認めた上 (同第 3)、保護責任者遺棄致死罪の成否について、概要次のとおり説示した。 ⑴ 被告人は、平成26年頃から甲やその子らと本件居室で同居を開始し、同人 - 2 - らの生活費を負担するなど一家の大黒柱としての役割を担っていたこと、被告 人は、甲との間にDをもうけ、平成29年3月前妻と離婚し、Dを認知したこ とから、遅くとも令和2年1月までには、被告人と甲を養育者、A、Dを被養 育者とする家族同様の関係ができあがっていたと評価できる。そして、被告人 は、令和2年1月、甲が被害児を引き取って本件居室で同居することを容認し、 その後約2年半にわたり同児と同居し、ときにはその世話をすることもあった から、同児も家族同様の関係に被養育者に加わったものというべきである。 被告人は、被害児との関係に照らし、その生命身体の安全を左右する立場に あり、同児の保護責任者であったと認めるのが相当である(「争点に対する判 断」第 4 の 1⑴。この説示部分を「説示前段」という。)。 ⑵ 被告人及び甲は、令和4年(次項まで同年)6月22日に口論となり、被告 人が甲に対し本件居室の鍵を、甲が被告人に対し、被告人名義のキャッシュ カード、別宅及び経営会社名義の車の各鍵をそれぞれ返した旨等を述べた。 しかし、被告人は
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 当審における未決勾留日数中230日を原判決の刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。