商標権侵害差止等請求控訴、同附帯控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号令和6(ネ)185等
判決日2024-10-18
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法36条1項、民法709条

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
原判決「事実及び理由」第2の2及び3(3頁6行目から4頁6行目まで)
に記載のとおりであるから、これを引用する。

主文(判決文より)

1 原判決主文第2項に係る一審被告の本件控訴及び一審原告の附帯控訴(附
帯控訴に基づき当審において拡張した遅延損害金請求部分を含む。)に基づ
き原判決主文第2項及び第3項を次のとおり変更する。
(1) 一審被告は、一審原告に対し、1494万1888円及びうち651万
5021円に対する令和2年9月17日から、うち221万5194円に
対する令和3年7月31日から、うち174万2173円に対する令和4
年7月31日から、うち196万5143円に対する令和5年7月7日か
ら、うち250万4357円に対する同月13日から、各支払済みまで民
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法所定の年3%の割合による金員を支払え。
(2) 一審原告のその余の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は、第1、2審を通じてこれを2分し、その1を一審原告の負担
とし、その余を一審被告の負担とする。
3 この判決は、第1項(1)に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。