事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ネ)185等 |
| 判決日 | 2024-10-18 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法36条1項、民法709条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 原判決「事実及び理由」第2の2及び3(3頁6行目から4頁6行目まで) に記載のとおりであるから、これを引用する。
主文(判決文より)
1 原判決主文第2項に係る一審被告の本件控訴及び一審原告の附帯控訴(附 帯控訴に基づき当審において拡張した遅延損害金請求部分を含む。)に基づ き原判決主文第2項及び第3項を次のとおり変更する。 (1) 一審被告は、一審原告に対し、1494万1888円及びうち651万 5021円に対する令和2年9月17日から、うち221万5194円に 対する令和3年7月31日から、うち174万2173円に対する令和4 年7月31日から、うち196万5143円に対する令和5年7月7日か ら、うち250万4357円に対する同月13日から、各支払済みまで民 - 1 - 法所定の年3%の割合による金員を支払え。 (2) 一審原告のその余の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は、第1、2審を通じてこれを2分し、その1を一審原告の負担 とし、その余を一審被告の負担とする。 3 この判決は、第1項(1)に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。