著作権侵害差止請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号令和6(ネ)1544
判決日2024-11-29
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法112条1項

この事件の代理人

  • 小林健一(被告代理人)/第一東京弁護士会
  • 池辺瞬(原告代理人)/大阪弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 原告表は著作物性を有するか(争点1・請求原因)
(2) 一審被告は、原告表に依拠して被告表を作成したか(争点2・請求原因)
(3) 一審原告は、一審被告に著作権侵害についての過失がなければ被告書籍の
発行等の差止めを求めることができないか(争点3・請求原因)
(4) 一審原告は、原告表の共有著作権を喪失したか(争点4・抗弁)
(5) 被告表の掲載は、法32条1項の引用として適法か(争点5・抗弁)

主文(判決文より)

1 原判決を取り消す。
2 被控訴人の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、第1、2審とも、被控訴人の負担とする。

出典

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