事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ネ)1445 |
| 判決日 | 2024-12-18 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 第1 経済産業大臣による電気事業法40条に基づく技術基準適合命令により是正 する規制権限の範囲について 第2 一審被告らの本件津波の予見可能性の有無について
主文(判決文より)
1 一審原告らと一審被告東電との間について (1) 一審原告2-2、3-2、6-1、7-1・5、8-1、10-1・2、 12-1、14-1、16-1、18、19-1、20-1、21-1、2 2-1、23-1、24-1、25-1、26-2、27-1、29-1、 30-1、31-1・2、32-1・2、33-2、34-2、35-1、 43-3、44-2、48-1、52-2、57-2及び58-2の各控訴 並びに一審原告1(当審における請求の拡張を含む。)及び25-2の各附帯 控訴に基づき、原判決中、これらの一審原告らと一審被告東電との間に関す る部分を次のとおり変更する。 ア 一審被告東電は、別紙認容額等一覧表の「原告番号」欄記載の一審原告 らのうち上記各一審原告に対し、同表の「認容額」欄記載の各金員及びこ れに対する平成23年3月11日から支払済みまで年5分の割合による金 員を支払え。 イ 上記各一審原告の一審被告東電に対する主位的請求及びその余の予備的 請求(一審原告1及び32-1・2を除く。)をいずれも棄却する。 (2) 一審被告東電の控訴に基づき、原判決中、一審原告7-4、9-1、15 -1・2、26-1・3~5、35-2、37-1・2、39、45-1、 46-1~5、50、51-1、52-1、56-1・2及び58-1・3 と一審被告東電との間に関する部分を次のとおり変更する。 ア 一審被告東電は、別紙認容額等一覧表の「原告番号」欄記載の一審原告 らのうち上記各一審原告に対し、同表の「認容額」欄記載の各金員及びこ れに対する平成23年3月11日から支払済みまで年5分の割合による金 員を支払え。 イ 上記各一審原告の一審被告東電に対する主位的請求及びその余の予備的 請求をいずれも棄却する。 (3) 一審原告ら(上記(1)記載の一審原告らを除く。)の一審被告東電に対する 各控訴及び附帯控訴並びに一審被告東電の一審原告ら(上記(2)記載の一審原 告らを除く。)に対する控訴をいずれも棄却する。 2 一審原告らと一審被告国との間について (1) 一審被告国の控訴に基づき、原判決中、一審被告国の敗訴部分をいずれも 取り消す。 (2) 上記部分につき、一審原告らの一審被告国に対する請求(当審における拡 張請求を含む。)をいずれも棄却する。 (3) 一審原告らの一審被告国に対する各控訴及び各附帯控訴をいずれも棄却 する。 3 訴訟費用の負担は次のとおりとする。 (1) 第1項記載の各一審原告と一審被告東電との間に生じた費用は、第1、2 審を通じ、それぞれ別紙認容額等一覧表の「訴訟費用の一審被告東電の負担 割合」欄記載の各割合を一審被告東電の負担とし、その余を同表の対応する 「原告番号」欄記載の各一審原告の負担とする。 (2) 一審原告2-3・4、6-3、7-2・3・6、8-3、9-2~4、1 0-3、13-1~3、14-2~4、15-3・4、16-2、19-3・ 4、20-2~6、21-3・4、22-3、23-4・5、24-2~4、 25-3~5、27-3・4、29-2、30-3、31-3、32-3~ 5、33-3、35-3~5、43-4、44-3、47、48-3、51 -3、55、57-3~6及び58-4と一審被告東電との間に生じた控訴 費用は、これらの一審原告の負担とする。 (3) 一審原告2-1、3-1、4-1・2、5、6-2、8-2、19-2、 20-7・8、21-2、22-2、23-2承継人、23-3、27-2、 28、30-2、33-1、34-1・3・4、36-1・2、38、40、 42、43-1・2、44-1、45-2・3、48-2・4~6、49、 51-2、52-3・4、54-1・2及び57-1と一審被告東電との間 に生じた控訴費用及び附帯控訴費用は、各自の負担とする。 (4) (2)記載の各一審原告と一審被告国との間に生じた控訴費用は、これらの 一審原告の負担とする。 (5) (4)記載の一審原告ら以外の各一審原告と一審被告国との間に生じた訴訟 費用は、第1、2審を通じ、これらの一審原告の負担とする。 4 この判決は、第1項(1)ア及び(2)アに限り、仮に執行することができる。た だし、一審被告東電が、別紙認容額等一覧表の「担保額」欄記載の各金員を供 託するときは、同表の対応する「原告番号」欄記載の各一審原告との関係で、 その執行を免れることができる。 5 なお、原判決中、一審原告11-1・2・4、12-2及び17-1の請求 に関する部分並びに一審原告53の一審被告東電に対する請求に関する部分は、 訴えの取下げにより失効している。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。