消費者契約法による差止請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号令和5(ネ)1812
判決日2024-12-19
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに対する当事者の主張は、下記のとおり補正し、後記
3のとおり当審における控訴人の補充的主張を加えるほかは、原判決の「事実
及び理由」中「第2 事案の概要」の2ないし4に記載のとおりであるから、
これを引用する。
⑴ 原判決2頁26行目以下、各「法9条1号」とあるのを全て「法9条1項
1号」に改める。
⑵ 原判決3頁15行目から16行目にかけて、4頁2行目から3行目にかけ
て及び13行目の各( )内の記載を、いずれも「争いがない」に改める。
⑶ 原判決4頁2行目の「転売を禁止する旨」を「転売を禁止するなどの旨」
に改め、同行目の「(本件条項2)」の次に「及び本件追加条項」を加える。
⑷ 原判決4頁17行目の「法9条」を「法9条1項」に改める。
⑸ 原判決5頁10行目の「次項」の次に「及び第十二条の三第一項」を加え
る。
⑹ 原判決5頁22行目の「本件条項2」の次に「及び本件追加条項」を加え、
「同条項」を「これらの条項」に改める。
⑺ 原判決17頁14行目の末尾に改行の上、下記のとおり加える。
「⑺ 本件追加条項が法10条の要件を充足するか否か(争点7)
【控訴人の主張】
本件追加条項は、いわゆる権利没収条項であって、その存在自体が消
費者の権利を制限し、消費者の利益を一方的に侵害することは明らかで
ある。」
3 当審における控訴人の補充的主張
⑴ 本件条項 1 の法10条前段該当性
チケット購入契約の中心的な要素は、事業者による役務の提供であり、チ
ケット購入契約の法的性質は、典型契約中、準委任契約に最も近いといえる。
そして、チケット購入契約の本質は役務提供契約であり、役務提供契約は、
- 3 -
役務の提供を受ける必要がある役務受領者の利益のために行われるものであ
り、また、役務受領者にとってその役務の提供を受けることが不要となった
場合あるいは役務の提供を受けることができなくなった場合にまで契約の終
了を認めず、役務提供契約の効力を存続させることは社会経済的に非効率で
あるから、任意解除権が認められるべきである。役務提供者の不利益につい
ては損害賠償等により補填されれば十分である。役務提供性を認める以上、
チケット購入契約においても任意解除権を否定する理由はない。
⑵ 本件条項1の法10条後段該当性
ア 誤購入や急な予定変更により、チケット購入者にとっても思わぬ形で、
チケットが不要となる場合がある。被控訴人が販売する本件チケットは、
一般消費者が購入するチケットとしては高額であり、被害を看過すること
はできない。
イ 被控訴人は、本件利用規約を令和4年8月1日に改訂し、スタジオ・パ
スについては、無償で、本来の入場予定日の90日後までであれば、入場
日を変更することが可能となった。しかし、海外を含む遠隔地からの利用
者については、旅行その

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴人の当審における訴えの変更(追加請求)を許さない。
3 当審における訴訟費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。