審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和7(行ケ)10052
判決日2025-10-21
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法3条、商標法50条、商標法50条1項
当事者原告 ウェーブリンク株式会社/被告 マインドキネシスインベストメンツプライベートリミテッド

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は、同条2項所定の期間に日本国内において、登録商標の商標権者、専
用使用権者又は通常使用権者のいずれかが同請求に係る指定役務について登録
商標の使用をしていたか否かである。
2 特許庁における手続の経過等
⑴ 原告が商標権者である登録商標(登録第6203092号。令和元年11
月29日設定登録。以下「本件商標」という。)は、「Value Inv
esting Academy」の文字を標準文字で表してなり、指定役務
を第41類「技芸又は知識の教授、セミナーの企画・運営又は開催、電子出
版物の提供、図書及び記録の供覧、書籍の制作、放送番組の制作、写真の撮
影」とする商標である。
⑵ 被告は、本件商標について、商標法50条1項に基づく商標登録取消審判
請求(以下「本件審判請求」という。)をし、本件審判請求の登録は令和5
年1月6日にされた(なお、同条2項所定の「審判の請求の登録前3年以内」
とは、令和2年1月6日から令和5年1月5日まで〔以下「要証期間」とい
う。〕である。)。
⑶ 特許庁は、本件審判請求を取消2022-301095号事件として審理
し、令和7年4月10日、本件商標の商標登録を取り消すとの審決(以下
「本件審決」という。)をし、その謄本は、同月24日原告に送達された。
⑷ 原告は、令和7年5月26日、本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起
した。
3 本件審決の理由の要旨
⑴ 商標法50条にいう「登録商標の使用」というためには、当該登録商標が
商品又は役務の出所を表示し、自他商品又は役務を識別するものと取引者及
び需要者において認識し得る態様で使用されることを要する。
⑵ 使用に係る役務及び行為
研修室申込書(乙1、2)等からは、本件商標の商標権者が、要証期間内
に「VIA復習会」と称するものの開催のために研修室の借室の予約をした
ことがうかがえるが、実際に開催したことの客観的証拠はなく、仮に開催し
たとしても、具体的内容は不明であり、提供役務における本件商標の具体的
な使用行為も確認できない。
VIA復習会において本件商標が原告の登録商標である旨明示したと主張
する書面(乙7)も、請求に係る役務との関係での使用は明らかではなく、
役務の出所を表示し自他役務を識別するものと取引者需要者において認識し
得る態様で使用されたとは認められない。
⑶ 使用に係る商標
「VIA復習会」又は「VIA」と本件商標は同一ではなく、社会通念上
同一と認められる商標でもない。VIA復習会で本件商標が示されたとする
書面(乙7)も、その使用の有無は明らかではなく、請求に係る役務に使用
したことの証明はない。
⑷ よって、原告は、要証期間中に日本国内において、商標権者、専用使用権
者又は通常使用権者のいずれかが本件審判請求に係る指定役務のいずれかに
ついて本件商標(社

主文(判決文より)

1 特許庁が取消2022-301095号事件について令和7年4
月10日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を
30日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。