後見人に対する報酬付与申立の審判に対する抗告事件

事件の基本情報

裁判所広島高等裁判所 松江支部
事件番号昭和32(ラ)3
判決日1957-07-23
分類高裁

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

出典

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