事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ネ)1775 |
| 判決日 | 2025-01-23 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法36条1項、商標法38条2項、民法709条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は、原判決「事実及び理由」欄第2の4(8頁12行目から同頁19行 目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。 4 当事者の主張は、次のとおり補正するほか、原判決「事実及び理由」欄
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 2 被控訴人は、控訴人に対し、原判決別紙マニュアル等目録記載 1の書類(複写物)を返還せよ。 3 控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は、第1、2審とも控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。