事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(行コ)118 |
| 判決日 | 2025-01-30 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政手続法8条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は、次の とおり補正するほか、原判決の「事実及び理由」の「第2 事案の概要」の1 ないし4(別紙2及び3を含む。原判決1頁26行目~23頁7行目、44頁、 45頁)に記載のとおりであるから、これを引用する。 (1) 原判決2頁14行目末尾に、改行して次のとおり加える。 「(3) 9条1項は、行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の全部又は一 部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び 開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない と定め、同2項は、行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の全部を開 示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に 係る行政文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定 をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない旨 定める。」 (2) 同2頁16行目末尾に、改行して次のとおり加える。 「(1) 原判決別紙2開示請求文書目録1記載1ないし3(原判決同別紙3開 示請求文書目録2記載1ないし3も同じ。)に掲記された各被疑事件(以 下「本件各被疑事件」という。)は、いずれも、大阪第一検察審査会によ り、平成31年3月15日付けで、一部の被疑者につき不起訴相当と議決 がされ、その余の被疑者につき不起訴不当と議決がされたところ、大阪地 検の検察官は、令和元年8月9日付けで、上記不起訴不当と議決がされた 被疑者につき再度不起訴処分がされた(争いがない。)。」 (3) 同2頁17行目の「(1)」を「(2)」に改める。 (4) 同2頁19行目の「4条1項」を「3条」に改める。 (5) 同3頁5行目の「8条」の次に、「、9条2項」を加える。 (6) 同3頁8行目の「(2)」を「(3)」に改める。 (7) 同3頁10行目から11行目にかけての「4条1項」を「3条」に改め る。 (8) 同3頁23行目の「8条」の次に「、9条2項」を加える。 (9) 同4頁1行目の「(3)」を「(4)」に改める。 (10) 同4頁6行目から8行目にかけての「4号不開示情報を開示することに なるとした財務大臣及び近畿財務局長の判断に相当の理由があるか(裁量権 の範囲の逸脱又はその濫用があるか)否かである」を「4号不開示情報を開 示することになるか否かである」に改める。 (11) 同7頁6行目の「別紙2」から8行目の「という。)」までを「本件各被 疑事件」に改める。
主文(判決文より)
1 原判決を取り消す。 2 財務大臣が令和3年10月11日付けで控訴人に対してした行政文書の不開 示決定を取り消す。 3 近畿財務局長が令和3年10月11日付けで控訴人に対してした行政文書の 不開示決定を取り消す。 4 訴訟費用は、第1、2審を通じ、被控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。