著作者人格権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号令和6(ネ)1431
判決日2025-02-27
分類高裁 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法115条

この事件の代理人

  • 彌田晋介(原告代理人)/大阪弁護士会
  • 的場徹(被告代理人)/東京弁護士会

主文(判決文より)

1 一審被告の控訴に基づき、原判決中、一審被告敗訴部分を
取り消す。
2 上記の部分につき、一審原告の請求を棄却する。
3 一審原告の控訴を棄却する。
4 訴訟費用は、第1、2審とも一審原告の負担とする。

出典

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