事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ネ)2059 |
| 判決日 | 2025-04-17 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項7号 |
この事件の代理人
- 岡筋泰之(原告代理人)/大阪弁護士会
争点(判決文より)
争点 次のとおり補正するほかは、原判決「事実及び理由」第2の2(5頁2行 目から同頁4行目まで)に記載のとおりであるからこれを引用する。 (1) 原判決5頁3行目の「原告による被告の営業秘密の使用の有無」を「一 審原告による一審被告の営業秘密の使用による不正競争(不正競争防止法 2条1項7号、8号)の成否」に改める。 (2) 原判決5頁3行目末尾に改行して、次のとおり加える。 「(3) 一審原告による本件原告メール等の送信は本件代理店契約18条1 項の違反となるか(争点3) (4) 一審原告は本件代理店契約が終了する前に原告製品を製造しその販 売を試みたか(争点4)」 - 4 - (3) 原判決5頁4行目の「(3)」を「(5)」に、同行目の「争点3」を「争点 5」にそれぞれ改める。 4 争点に関する当事者の主張 次のとおり補正するほかは、原判決「事実及び理由」第3(5頁6行目か ら9頁2行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。 (1) 原判決5頁23行目の「「パイロリナジー」(以下「原告製品」とい う。)」を「原告製品」に改める。 (2) 原判決6頁14行目の「原告による被告の営業秘密の使用の有無」を 「一審原告による一審被告の営業秘密の使用による不正競争(不正競争 防止法2条1項7号、8号)の成否」に改める。 (3) 原判決7頁12行目冒頭から同頁16行目末尾までを次のとおり改め る。 「(2) 一審原告は、一審被告が一審原告の提案に従い被告製品の装置の製 作費用の見積りを依頼した西岳電管工業株式会社(以下「西岳電管」 という。)から、一審被告が西岳電管に見積りのため提供した本件情 報①を取得し、また、一審被告の販売代理店としての業務の中で本件 情報②及び本件情報③を取得し、これらの本件各情報を用いて模倣品 である原告製品を製造し、これを販売している。したがって、一審原 告は、営業秘密不正開示行為であることを知って一審被告の営業秘密 である本件情報①を、また、不正の利益を得る目的で、又は、一審被 告に損害を加える目的で、一審被告の営業秘密である本件情報②及び 本件情報③を、それぞれ使用し、不正競争(不正競争防止法2条1項 7号、8号)を行った。」 (4) 原判決7頁24行目の「P1(以下「P1」という。)」を「P1」 に改める。 (5) 原判決8頁21行目末尾に改行して、次のとおり加える。 - 5 -
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。