電電公社広島中央電報局長配転

事件の基本情報

裁判所広島高等裁判所
事件番号昭和63(ネ)212
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

原判決を取消す。
控訴人の本件訴えを却下する。
訴訟費用は、第一、二審とも控訴人の負担とする。
事 実
一 控訴人は「原判決を取消す。控訴人が、被控訴人が控訴人に対し昭和五九年一
月二六日になした同年二月一日付けで中国電気通信局局長室調査役勤務を命ずる旨
の勤務命令に従う雇用契約上の義務を負わないことを確認する。訴訟費用は、第
一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は「本件控訴を
棄却する。控訴費用は控訴人の負担とする。」との判決を求めた。
二 当事者双方の主張は、次に付加するほかは原判決事実摘示のとおりであるか
ら、これを引用する。
1 被控訴人の本案前の主張
被控訴人は、昭和六三年八月三日控訴人を解雇し、控訴人は、右解雇により既に
被控訴人の従業員たる地位を喪失したのであるから、右解雇に無効原因の存しない
以上、本件訴えの利益はもはや存在しないといわなければならない。
2 被控訴人の主張に対する控訴人の反論
(一) 被控訴人は、控訴人に対する隔絶扱いをやめず、質問書にも回答せず、担
当業務を与えず、経済的にも締め付けを強化し、それでもなお自発的に辞職しなか
った控訴人に対し、昭和六三年七月二六日本件第一審判決がなされるやこれを奇貨
として、時を移さず同年八月三日、予告なく即日解雇の発令をした。
右解雇の辞令書には、解雇事由として勤務成績不良、担当職務に必要な適格性を
欠くことを掲げているが、右は本件配転命令が有効であるとの前提に立って、中国
電気通信局局長室調査役の職位にあっての控訴人の「勤務成績」及び「その職務に
必要な適格性」を問題とするものであり、本訴において本件配転命令の無効が確認
されれば本件解雇の

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。