事件の基本情報
| 裁判所 | 広島高等裁判所 松江支部 |
|---|---|
| 事件番号 | 昭和63(行コ)3 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
一 原判決を取り消す。 二 被控訴人が昭和五八年四月一五日付で米子境港都市計画事業米子駅前通り土地 区画整理事業の施行者として控訴人ら外一名が所有する鳥取県米子市<地名略>宅 地についてなした換地処分を取り消す。 三 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。 ○ 事実 第一 当事者の求めた裁判 一 控訴人ら 主文同旨 二 被控訴人 1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。 第二 当事者の主張 次のとおり附加訂正するほか原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用す る。 一 原判決の訂正 原判決二枚目裏六行目「本件事業の施行に関する」とあるのを「本件事業の施行規 定である」と改め、七行目「)」の次に「一七条一項」を加え、八行目「原則とし て」を削除し、末行「相手方」とあるのを「A」と改める。 二 控訴人らの当審における主張 1 土地区画整理法は、一般市民の土地所有権につき国家権力をもつてその範囲を 変更することが可能であることを前提とするため、その手続に変更を受ける市民に 対しその手続に参加し、その意見を十分に聴く制度的保障をしているものであつ て、その手続が適法に履践されることが換地処分たる行政処分の適法性を確保する ものである。よつて、右手続が履践されていない本件換地処分は違法として取り消 されるべきである。 2 仮に、右手続違背のみを
出典
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