事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ネ)200 |
| 判決日 | 2025-04-17 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張 原判決の「事実及び理由」第2の2及び3(原判決6頁1行目~7頁25行 目)に記載のとおりであるから、これを引用する。 ただし、原判決7頁22~23行目の「原告らの被告に対する各請求額は、 別表『請求額・合計』欄のとおりである。」を「原告らの被告に対する各請求額 は、亡Dの勤務先企業から受領した解決金(前記前提事実⑺)の受領日までの 確定遅延損害金への充当処理や弁護士費用を踏まえると、原告Aにつき合計5 46万8660円、同Bにつき合計273万4330円、同Cにつき合計27 3万4330円となる。」と改める。
主文(判決文より)
1 原判決を取り消す。 2 被控訴人は、控訴人Aに対し、546万8660円及びうち275万円に対 する令和2年11月13日から、うち27万5000円に対する平成12年5 月30日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被控訴人は、控訴人Bに対し、273万4330円及びうち137万500 0円に対する令和2年11月13日から、うち13万7500円に対する平成 12年5月30日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 被控訴人は、控訴人Cに対し、273万4330円及びうち137万500 0円に対する令和2年11月13日から、うち13万7500円に対する平成 12年5月30日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 訴訟費用は、第1、2審とも、被控訴人の負担とする。 6 この判決は、第2項ないし第4項に限り、被控訴人に送達された日から14 日経過した時から、仮に執行することができる。ただし、被控訴人が、第2項 につき控訴人Aのために430万円、第3項につき控訴人Bのために210万 円、第4項につき控訴人Cのために210万円の担保を供するときは、それぞ れの仮執行を免れることができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。