損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号令和6(ネ)200
判決日2025-04-17
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に対する当事者の主張
原判決の「事実及び理由」第2の2及び3(原判決6頁1行目~7頁25行
目)に記載のとおりであるから、これを引用する。
ただし、原判決7頁22~23行目の「原告らの被告に対する各請求額は、
別表『請求額・合計』欄のとおりである。」を「原告らの被告に対する各請求額
は、亡Dの勤務先企業から受領した解決金(前記前提事実⑺)の受領日までの
確定遅延損害金への充当処理や弁護士費用を踏まえると、原告Aにつき合計5
46万8660円、同Bにつき合計273万4330円、同Cにつき合計27
3万4330円となる。」と改める。

主文(判決文より)

1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は、控訴人Aに対し、546万8660円及びうち275万円に対
する令和2年11月13日から、うち27万5000円に対する平成12年5
月30日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被控訴人は、控訴人Bに対し、273万4330円及びうち137万500
0円に対する令和2年11月13日から、うち13万7500円に対する平成
12年5月30日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 被控訴人は、控訴人Cに対し、273万4330円及びうち137万500
0円に対する令和2年11月13日から、うち13万7500円に対する平成
12年5月30日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 訴訟費用は、第1、2審とも、被控訴人の負担とする。
6 この判決は、第2項ないし第4項に限り、被控訴人に送達された日から14
日経過した時から、仮に執行することができる。ただし、被控訴人が、第2項
につき控訴人Aのために430万円、第3項につき控訴人Bのために210万
円、第4項につき控訴人Cのために210万円の担保を供するときは、それぞ
れの仮執行を免れることができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。