事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(ネ)351 |
| 判決日 | 2025-06-18 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法718条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 次のとおり補正するほかは、原判決「事実及び理由」第2の3(原判決別紙1 を含む。)に記載のとおりであるから、これを引用する。 (原判決の補正) (1) 原判決2頁13行目の末尾を改行の上、「(4) 過失相殺(争点4)」を加える。 (2) 原判決7頁5行目、10行目、22行目及び8頁13行目の各「本件ドッグ ラン」をいずれも「本件大ドッグラン」に改める。 (3) 原判決7頁17行目の「過失1及び過失2」を「事情1及び事情2」に、1 9行目の「過失3」を「事情3」にそれぞれ改める。 (4) 原判決7頁21行目を次のとおり改める。 「(1) 次の事情に照らし、被控訴人は相当の注意を払ったとはいえない。」 (5) 原判決7頁22行目から23行目にかけての「入場させた過失がある(過失 1)。」を「入場させた(事情1)。」に改める。 (6) 原判決7頁25行目から26行目の「措置をとる義務を負っていた。被告に はかかる措置をとらなかった過失がある。(過失2)」を「措置をとるべきとこ ろ、被控訴人はかかる措置をとらなかった。(事情2)」に改める。 (7) 原判決8頁1行目の「本件事故の発生地点」の次に「(同地点は本件大ドッ グランの中央付近とはいえない。)」を加え、5行目から6行目にかけての「静 止しなかった過失がある。(過失3)」を「静止しなかった。(事情3)」に改め る。 (8) 原判決10頁20行目の末尾を改行の上、次のとおり加える。 「4 争点4(過失相殺)について (被控訴人の主張) 被控訴人に責任が認められるとしても、控訴人にも過失があるので、過 失相殺すべきである。控訴人の過失を基礎付ける具体的事実は、争点1に おいて主張した控訴人に係る事実のとおりである。 (控訴人の主張) 否認ないし争う。」
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 2 被控訴人は、控訴人に対し、1600万4726円及びこれに対する令和3年 2月6日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。 3 控訴人のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は、第1、2審を通じてこれを2分し、その1を控訴人の負担とし、 その余を被控訴人の負担とする。 5 この判決は、第2項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。