事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(う)1127 |
| 判決日 | 2025-09-12 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点に対する判断の項において、本件殺人の犯人が被告人である か否かの争点について、要旨、以下のとおり認定、判断した。 (1) 前提となる事実 ア 本件犯行現場を含む本件住宅街は、不特定多数の者が利用する公共施設や大 きな店舗等はなく、幹線道路の抜け道ともなっていない。本件犯行現場を含む 道路(東西道路)に接する北側のA方に駐車された自動車には、駐車中も録画 される機能を有するドライブレコーダー(A方ドラレコ)が設置されており、 東西道路東端は、南北に延びる道路(東側南北道路)と交差して丁字路(東丁 字路)を形成し、同交差点の北東側に位置するB方に駐車された自動車には、 前記同様の機能を有し、東丁字路から東西道路を西側に見通して同道路を広範 囲に捕捉するドライブレコーダー(B方ドラレコ)が設置されていた。東西道 路を本件犯行現場から西側に進むと、南側に延びる道路(西側南北道路)と接 して丁字路(西丁字路)を形成しており、西側南北道路を南下して初めに接す る道路が、東側に延びる袋小路(本件袋小路)である。その北側に接して住宅 が3軒あり、その一番奥が被告人方、その西隣りがC方である。本件袋小路の 東側突き当りが被告人方のガレージとなっており、C方の駐車場には、本件袋 小路を通る人物等に反応するセンサーライト(本件センサーライト)が設置さ れていた。 イ 本件当日(以下、同日については時刻のみを示す。)午後9時22分57秒 頃、被害者の乗った自動車(被害者車両)がC方前に停車し、その後、被害者 車両は、午後9時24分39秒頃、東西道路を東に進み、東側南北道路と接す る駐車場(本件東側駐車場)に入り、午後9時25分20~21秒頃、本件東 側駐車場内南西側の駐車枠に駐車し、その際にブレーキランプが点灯し、同分 23秒頃、消灯した。午後9時43分36秒頃、被害者車両が施錠され、その 非常点滅灯が1回点灯した。被害者は、午後9時44分23秒頃、本件東側駐 車場を出て、東西道路を西に進み、同分34秒から36秒頃までの間に犯人と すれ違い、同分40秒頃、A方前を通過した。その直後、犯人も、刃物様のも のを手に持って被害者に追随し、A方前を通過し、その後間もなくの同分45 秒頃、背後から被害者の左胸背部を刃物で1回突き刺す行為(本件犯行)に及 んだ。 (2) 被害者車両が本件東側駐車場に駐車してから本件発生に至るまでの間に、A 方ドラレコ及びB方ドラレコには、次のとおり、東西道路及び東側南北道路に 出現した延べ3人(人定不詳者と犯人)の行動等が記録されている。 ア 午後9時25分23秒頃、本件東側駐車場に駐車した被害者車両のブレーキ ランプが消灯し、その約1分37秒後である午後9時27分00秒頃から、本 件センサーライトが約6秒間点灯し(点灯①)、その約26秒後である同分2 6
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 当審における未決勾留日数中280日を原判決の刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。