事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ネ)1525 |
| 判決日 | 2025-09-19 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張 次のとおり原判決を補正するほかは、原判決「事実及び理由」第2 の2及び3に記載のとおりであるから、これを引用する。 (1) 原判決中、「原告ら」とあるのを「控訴人」に、「原告ら補助参加 人」とあるのを「控訴人補助参加人」に各改める(以下、原判決を引 用する場合において同じ)。 (2) 原判決2頁10行目の「原告Jを除く原告ら(Iの子ら)3名」 を「一審原告I1、同I2及び同I3」に改める。 (3) 原判決3頁7行目の「R」の次に「(以下、「●●□□」(注:Rの 戸籍氏名)又は単に「□□」(注:Rの名)ということがある。)」を 加える。 (4) 原判決3頁19、20行目の「署名がされ、その末尾に実印が押 され、6行目に上記署名」までを「氏名が記載され、その末尾に実 印が押され、6行目に上記氏名」に改める。 (5) 原判決4頁12、13行目の「本件遺言の全文、日付及び氏名を 自署し」を「本件遺言書の全文、日付及び氏名を自書し」に改め、同 頁18行目から20行目までを次のとおり改める。 「 A名義の上記署名は、その特徴がAの筆跡と一致しているし、 筆跡鑑定の結果(丙150~153)からも、上記署名がAにより されたことが裏付けられているのであって、A以外の者による透写 等によりされた可能性はない。」 (6) 原判決5頁10行目の「自署し、自署の末尾に」を「自書し、氏 名の末尾に」に、同頁13ないし15行目の「Aの自署であり、透 写等によってA以外の者によってされた可能性はなく」を「Aの自 書であり、A以外の者による透写等によりされた可能性はなく」に 各改める。 (7) 原判決8頁6行目の「自署した」を「自書した」に、同頁7、8 行目の「自署せず、自署の末尾に」を「自書せず、氏名の末尾に」 に、同頁12、13行目の「透写等によってA以外の者によって作 成された」を「A以外の者が透写等して作成した」に各改める。 (8) 原判決10頁22、23行目の「自署していない」を「自書して いない」に、同頁25行目の「Aの自署」を「Aの筆跡」に各改め る。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用のうち、控訴人補助参加人の参加によって生じた費用 は控訴人補助参加人の負担とし、その余の費用(被控訴人補助参 加人の参加によって生じた費用を含む。)は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。