遺言無効確認請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号令和6(ネ)1525
判決日2025-09-19
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張
次のとおり原判決を補正するほかは、原判決「事実及び理由」第2
の2及び3に記載のとおりであるから、これを引用する。
(1) 原判決中、「原告ら」とあるのを「控訴人」に、「原告ら補助参加
人」とあるのを「控訴人補助参加人」に各改める(以下、原判決を引
用する場合において同じ)。
(2) 原判決2頁10行目の「原告Jを除く原告ら(Iの子ら)3名」
を「一審原告I1、同I2及び同I3」に改める。
(3) 原判決3頁7行目の「R」の次に「(以下、「●●□□」(注:Rの
戸籍氏名)又は単に「□□」(注:Rの名)ということがある。)」を
加える。
(4) 原判決3頁19、20行目の「署名がされ、その末尾に実印が押
され、6行目に上記署名」までを「氏名が記載され、その末尾に実
印が押され、6行目に上記氏名」に改める。
(5) 原判決4頁12、13行目の「本件遺言の全文、日付及び氏名を
自署し」を「本件遺言書の全文、日付及び氏名を自書し」に改め、同
頁18行目から20行目までを次のとおり改める。
「 A名義の上記署名は、その特徴がAの筆跡と一致しているし、
筆跡鑑定の結果(丙150~153)からも、上記署名がAにより
されたことが裏付けられているのであって、A以外の者による透写
等によりされた可能性はない。」
(6) 原判決5頁10行目の「自署し、自署の末尾に」を「自書し、氏
名の末尾に」に、同頁13ないし15行目の「Aの自署であり、透
写等によってA以外の者によってされた可能性はなく」を「Aの自
書であり、A以外の者による透写等によりされた可能性はなく」に
各改める。
(7) 原判決8頁6行目の「自署した」を「自書した」に、同頁7、8
行目の「自署せず、自署の末尾に」を「自書せず、氏名の末尾に」
に、同頁12、13行目の「透写等によってA以外の者によって作
成された」を「A以外の者が透写等して作成した」に各改める。
(8) 原判決10頁22、23行目の「自署していない」を「自書して
いない」に、同頁25行目の「Aの自署」を「Aの筆跡」に各改め
る。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用のうち、控訴人補助参加人の参加によって生じた費用
は控訴人補助参加人の負担とし、その余の費用(被控訴人補助参
加人の参加によって生じた費用を含む。)は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。