事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(行コ)22 |
| 判決日 | 2025-10-09 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は、本件訴えの適法性(本件訴えの法律上の争訟性、本件各決 定の抗告訴訟対象性、本件訴えに係る訴えの利益の存否)及び本件各決定の 違法性である。原審は、本件訴えがいずれも適法であるとした上、本件各特 例規定が地方交付税法15条1項の委任の範囲を逸脱した違法なもので、無 効であるため、本件各特例規定に基づいて処分行政庁によりされた本件各決 定も違法である旨判断して、本件各決定をいずれも取り消す判決をした(大 阪地方裁判所令和2年(行ウ)第66号)。 控訴人は、原判決を不服として控訴をした。 (3)差戻し前控訴審は、本件訴えが法律上の争訟に当たらないため、不適法で ある旨判断して、本件訴えをいずれも却下する判決をした(当裁判所令和4 年(行コ)第53号)。 被控訴人は、上記判決を不服として上告及び上告受理申立てをした。 (4)上告審は、被控訴人の上告を棄却する決定をした(最高裁令和5年(行ツ) 第264号)が、上告受理申立てに基づき本件を上告審として受理した上、 本件訴えがいずれも法律上の争訟に当たる旨判断して、前記(3)の判決を 破棄し、更に審理を尽くさせるため、本件を当裁判所に差し戻す判決をした (最高裁令和5年(行ヒ)第297号同7年2月27日第一小法廷判決)。 (5)当審は、前記(4)の最高裁判決による差戻し後の控訴審である。 2 関係法令の定め、前提事実、争点及び争点に関する当事者の主張 関係法令の定め、前提事実、争点及び争点に関する当事者の主張は、次のと おり補正するほか、原判決の「事実及び理由」の「第2 事案の概要」の1か ら4まで(原判決3頁7行目から28頁11行目まで)に記載のとおりである から、これを引用する。 (1)原判決15頁3行目の「26日」を「6日」に、11行目の「原則、に反 して」を「原則に反して」にそれぞれ改める。 (2)同17頁20行目から21行目にかけての「競馬」及び同18頁23行目 の冒頭から末尾まで及び19頁4行目冒頭から7行目末尾までをそれぞれ削 る。 (3)同20頁1行目末尾に、改行して次のとおり加える。 「 要するに、特別交付税の交付決定は、地方団体共通の固有財源である税の 配分の在り方に関する紛争であり、行政主体間の税の帰属に関する紛争であ るから、「公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為に よって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律 上認められているもの」として、抗告訴訟の対象となる私人と国との間の個 別的権利利益に関する紛争と同質であるということはできない。」 (4)同20頁9行目から10行目にかけての「内部紛争解決の手続規定」を「行 政主体間の利害調整を念頭においた所与の手続規定」に改める。 (5)同20頁18行目の冒頭から末尾まで及び末行冒頭から21頁2
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴申立て以後に生じた訴訟費用(ただし、被控訴人の上告に係る上告費用 を除く。)は、全て控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。