選挙無効請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号令和7(行ケ)1
判決日2025-10-24
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法1条、憲法14条1項、憲法47条、憲法98条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
本件定数配分規定が憲法に違反して無効であるか
4 争点に関する原告らの主張
本件選挙当時の選挙区間の最大較差が3.13倍となった本件定数配分規定は、
以下に述べるとおり違憲・無効であり、本件定数配分規定の下で行われた本件選
挙の本件各選挙区における選挙も無効である。
(1) 憲法規定の解釈基準である前文1項2文に「「 国政は、国民の厳粛な信託によ
るものであって、・「・・「 その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国
民がこれを享受する」と記載されていることからすると、受託者である国会議
員が受益者である国民の利益より自らの利益を優先させることは受託者とし
て負う忠実義務に反し許されず、憲法47条もかかる解釈を含意するものであ
ると解されるところ、各選挙区の選挙人数又は人口と配分議員定数との比率の
平等は最も重要かつ基本的な基準であるにもかかわらず、投票価値の較差を伴
う定数配分規定を立法することは、投票価値の較差から生じる利益を国会議員
が享受するものであり、憲法47条に違反し許されない。
(2)「国会の両議院の議事についての出席議員の過半数による議決が真に国民に
よる主権の行使であるといえるためにも、各議員の投票を等価値とみて出席議
員の過半数で議事を決することを正当化する観点からも、各議員が同じ人数の
選挙人から選出されることが必要であるから、憲法1条及び前文1項1文、4
3条1項、56条2項は、人口比例選挙を要求しており、実際には、合理的に
実施可能な限りでの人口比例選挙が求められていると解される。人口比例選挙
から離れ、投票価値の不均衡を伴う定数配分規定の合憲性については、被告ら
側に主張立証責任があるところ、この点に関する主張立証はない。
(3)「最高裁令和5年(行ツ)第54号同年10月18日大法廷判決・民集77巻7
号1654頁(以下「令和5年大法廷判決」という。)は、「「 これまで人口の都
市部への集中が生じており、今後も不断に人口変動が生ずることが見込まれる
ところ、国民の利害や意見を公正かつ効果的に国政に反映させる選挙制度が民
主政治の基盤であり、投票価値の平等が憲法上の要請であること等を考慮する
と、較差の更なる是正を図ること等は喫緊の課題というべきである」などとし
て、投票価値の平等が憲法上の要請であり、較差の更なる是正を図ること等が
喫緊の課題であって、選挙制度の仕組み自体の見直し又はその抜本的見直しの
検討も求める旨、最高裁平成29年(行ツ)第47号同年9月27日大法廷判
決・民集71巻7号1139頁(以下「平成29年大法廷判決」という。)及び
最高裁令和2年(行ツ)第78号同年11月18日大法廷判決・民集74巻8
号2111頁(以下「令和2年大法廷判決」という。)と同趣旨の内容を初めて
喫緊の課題であるとの文言を用

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。