事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(う)479 |
| 判決日 | 2025-11-18 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 労働組合法1条2項、憲法28条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点は、脅迫行為(害悪の告知) の有無及び現金交付の趣旨と共謀の有無とされた。また、②G、I、K及びM各事件に ついて、コンプラ活動が実施されたこと自体はおおむね争いがなく、共通する主な争点 は、㋐前提となる事実関係に関し、コンプラ活動の目的とその行為態様(評価)、㋑㋐ を踏まえた実行行為該当性、故意及び共謀の有無、憲法28条・労働組合法1条2項に よる刑事免責該当事由の有無とされ、さらに、③全事件につき公訴権濫用の有無である と確認された。 原判決は、前記の各争点につき、原審弁護人(当審と同じ。以下、単に「弁護人」 という。)の主張を排斥して、原判示のとおり各事実を認め、被告人A1を懲役4年 (求刑・懲役 8 年)に、被告人A2を懲役2年6月(4 年間刑執行猶予。求刑・懲役 4 - 4 - 年)に、被告人A3を懲役2年(3 年間刑執行猶予。求刑・懲役 3 年 6 月)に、被告人 A4を懲役2年(3 年間刑執行猶予。求刑・懲役 2 年 6 月)に、被告人A5を懲役1年 (3 年間刑執行猶予。求刑・懲役 1 年 6 月)にそれぞれ処した(確定した原審相被告人 B2の刑は、懲役 3年・5年間刑執行猶予)。
主文(判決文より)
原判決中、被告人A1に関する部分を破棄する。 被告人A1を懲役3年に処する。 被告人A1に対し、原審における未決勾留日数中270日をその刑に 算入する。 被告人A1に対し、この裁判確定の日から5年間その刑の執行を猶予 する。 本件公訴事実中、恐喝の点(平成31年4月26日付け起訴状記載の公 訴事実)について、被告人A1は無罪。 その余の被告人らの本件各控訴を棄却する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。