事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(ネ)265 |
| 判決日 | 2025-12-24 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 2 被控訴人は、控訴人Aに対し、4704万2127円及びこれに対する平成 21年3月23日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 3 被控訴人は、控訴人Bに対し、1億0291万1340円及びこれに対する 平成21年3月23日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 4 控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は、第1、2審を通じてこれを10分し、その1を控訴人らの負担 とし、その余を被控訴人の負担とする。 6 この判決の2項及び3項は、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。