損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号令和7(ネ)265
判決日2025-12-24
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
2 被控訴人は、控訴人Aに対し、4704万2127円及びこれに対する平成
21年3月23日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
3 被控訴人は、控訴人Bに対し、1億0291万1340円及びこれに対する
平成21年3月23日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
4 控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は、第1、2審を通じてこれを10分し、その1を控訴人らの負担
とし、その余を被控訴人の負担とする。
6 この判決の2項及び3項は、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。