事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ネ)2247 |
| 判決日 | 2020-01-22 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり補正し,後記 3のとおり当審における控訴人の主な補充主張を付加するほかは,原判決の「事 実及び理由」中,第2の2ないし4に記載のとおりであるから,これを引用す る。 原判決4頁26行目の「平成12年合意を次のような」を「平成12年合 意の 第4項)に基づく協議の申入れにより協議した結果,平 成12年合意の弁済方法について見直し改定することとして,同方法を以下 の」と改める。 同5頁1行目の「という。」を「といい,同合意の第2の1ないし4の各定 めを,それぞれその順号に応じ「改定条項第1項」のようにいう。」と改め, 同頁26行目の「という)。」の次に「本件債権譲渡に係る合意書(甲8)の 第2条(条件)には,①「前条による債権譲渡(本件債権譲渡)の条件は,現 在乙(被控訴人)が,現集団(控訴人)との間で協議中の「オウム真理教犯罪 被害者等を救済するための給付金支給に関する法律」の施行に伴って,破産 債権者として届出しなかった被害者に対しても,債務引受に関する合意等が 後日成立した場合,甲(破産管財人)の現集団(控訴人)に対する債権も乙 (被控訴人)が債権者の地位を取得するために移管することとし,これがた め乙(被控訴人)と現集団(控訴人)との合意が成立した場合は,第1条の債 権譲渡(本件債権譲渡)は本日に遡ってその効力を失うとするものである。」 (1号),②「甲(破産管財人)の現集団(控訴人)に対する債権の移管に伴 って,乙(被控訴人)が債権者の地位を取得するのは,現集団(控訴人)が被 害者債権者に対して有する賠償債務に相当するものに限ることとし,その他 の破産債権者に対しては,破産手続の終結により終了するものとする。」(2 号)との定めがあった。」を加える。 同6頁9行目の末尾の次に次のとおり加える。 - 2 - 「なお,上記書面には,「本職が貴団体に対して有する平成12年7月6 日付及び平成17年9月7日付の合意書の趣旨に基づく債権につきまし ては,東京地方裁判所の許可の下で,本日付をもって後記オウム真理教犯 罪被害者支援機構に譲渡いたしますので,今後,同上機構に支払われるよ う通知いたします。」と記載されていた。 本件破産事件の終結 平成21年3月19日,本件破産事件は終結した(甲11,28の3)。」 同6頁 同頁13行目の「残債務」を「その余 の残債務 件債権のうち9億6000万円を除く部分」という。)」と,同行目の「協議 をするよう」を「協議を開始するよう」と, 26行目末尾の次を改行 し次のとおり加える。 配当等の実施 被控訴人は,平成18年7月10日頃,本件破産事件の第3回中間配 当に際し,人身被害者債権者に対し,同事件における確定債権額及び配 当率に応じ,破産手続とは別に,一般からの寄付等によって受領
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 なお,原判決主文第1項は,被控訴人の請求の減縮により,「控訴人 は,被控訴人に対し,10億2536万0779円及びこれに対する平 成30年2月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払 え。」と変更されている。 3 控訴費用は,控訴人の負担とする。
出典
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