事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(ネ)53 |
| 判決日 | 2020-01-23 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原告番号21,22,30及び80を除く一審原告らの控訴並びに一審被告 の控訴に基づき,原判決主文第5項ないし第7項のうち,同一審原告らに関す る部分を次項のとおり変更する。 2⑴ 一審被告は,次の各一審原告らに対し,次の各金員を支払え。 ア 別紙3-1「認容額一覧表1」の「氏名」欄記載の各一審原告ら(同欄 に「被承継人」と併記された者らを含まない。)に対し,対応する同表の「元 金合計」欄記載の金員及びうち「提訴前合計」欄記載の金員に対する平成 24年12月21日から,「H24.12.12~H25.1.11」欄か ら「R1.9.12~R1.9.17」欄までの各欄記載の各金員に対す る各期間の最終日の翌月1日から各支払済みまで年5分の割合による金員 イ 別紙3-2「認容額一覧表2」の「氏名」欄記載の各一審原告ら(同欄 に「被承継人」と併記された者を含まない。)に対し,対応する同表の「元 金合計」欄記載の金員及びうち「提訴前合計」欄記載の金員に対する平成 26年8月22日から,「H26.8.7~H26.9.6」欄から「R1. 9.7~R1.9.17」欄までの各欄記載の各金員に対する各期間の最 終日の翌月1日から各支払済みまで年5分の割合による金員 ウ 別紙3-3「承継人認容額一覧表1」の「承継人」欄記載の各一審原告 (訴訟承継人)らに対し,対応する同表の「元金合計」欄記載の金員及び うち「提訴前合計」欄記載の金員に対する平成24年12月21日から, 「H24.12.12~H25.1.11」欄から「R1.9.12~R 1.9.17」欄までの各欄記載の各金員に対する各期間の最終日の翌月 1日から各支払済みまで年5分の割合による金員 エ 別紙3-4「承継人認容額一覧表2」の「承継人」欄記載の各一審原告 (訴訟承継人)らに対し,対応する同表の「元金合計」欄記載の金員及び うち「提訴前合計」欄記載の金員に対する平成26年8月22日から,「H 26.8.7~H26.9.6」欄から「R1.9.7~R1.9.17」 欄までの各欄記載の各金員に対する各期間の最終日の翌月1日から各支払 済みまで年5分の割合による金員 ⑵ 上記1の一審原告らの平成30年7月19日までに発生したその余の損害 の賠償請求をいずれも棄却する。 ⑶ 上記1の一審原告らの平成30年7月20日から令和元年9月17日まで に発生したその余の損害の賠償請求に係る訴え及び同月18日以降に発生す る損害の賠償請求に係る訴えをいずれも却下する。 3 原告番号21,22,30及び80の一審原告らの控訴をいずれも棄却する。 4 原判決主文第8項を次のとおり更正する。 「8 原告番号21,22,30及び80の原告らのその余の請求をいずれも 棄却する。」 5 訴訟費用(原告番号21,22,30及び80の一審原告らと一審被告との 間に生じた費用を除く。)は,第1,2審を通じ,第1,2事件とも,原告番 号9,20,31,36及び133の一審原告らと一審被告との間に生じた費 用は,これを4分し,その3を同一審原告らの,その余を一審被告の負担とし, その余の第1項の一審原告らと一審被告との間に生じた費用は,これを2分し, その1を同一審原告らの,その余を一審被告の負担とし,当審における訴訟費 用のうち,原告番号21,22,30及び80の一審原告らの控訴によって生 じた費用は,同一審原告らの負担とする。 6 この判決は,第2項⑴アないしエに限り,一審被告に送達された日から14 日を経過したときは,仮に執行することができる。ただし,一審被告が,別紙 3-1「認容額一覧表1」,同3-2「認容額一覧表2」,同3-3「承継人 認容額一覧表1」及び同3-4「承継人認容額一覧表2」の各一審原告に対す る「担保額」欄記載の各金員の担保を提供するときは,担保を提供した一審原 告らとの関係で,その仮執行を免れることができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。