各損害賠償等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成31(ネ)53
判決日2020-01-23
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原告番号21,22,30及び80を除く一審原告らの控訴並びに一審被告
の控訴に基づき,原判決主文第5項ないし第7項のうち,同一審原告らに関す
る部分を次項のとおり変更する。
2⑴ 一審被告は,次の各一審原告らに対し,次の各金員を支払え。
ア 別紙3-1「認容額一覧表1」の「氏名」欄記載の各一審原告ら(同欄
に「被承継人」と併記された者らを含まない。)に対し,対応する同表の「元
金合計」欄記載の金員及びうち「提訴前合計」欄記載の金員に対する平成
24年12月21日から,「H24.12.12~H25.1.11」欄か
ら「R1.9.12~R1.9.17」欄までの各欄記載の各金員に対す
る各期間の最終日の翌月1日から各支払済みまで年5分の割合による金員
イ 別紙3-2「認容額一覧表2」の「氏名」欄記載の各一審原告ら(同欄
に「被承継人」と併記された者を含まない。)に対し,対応する同表の「元
金合計」欄記載の金員及びうち「提訴前合計」欄記載の金員に対する平成
26年8月22日から,「H26.8.7~H26.9.6」欄から「R1.
9.7~R1.9.17」欄までの各欄記載の各金員に対する各期間の最
終日の翌月1日から各支払済みまで年5分の割合による金員
ウ 別紙3-3「承継人認容額一覧表1」の「承継人」欄記載の各一審原告
(訴訟承継人)らに対し,対応する同表の「元金合計」欄記載の金員及び
うち「提訴前合計」欄記載の金員に対する平成24年12月21日から,
「H24.12.12~H25.1.11」欄から「R1.9.12~R
1.9.17」欄までの各欄記載の各金員に対する各期間の最終日の翌月
1日から各支払済みまで年5分の割合による金員
エ 別紙3-4「承継人認容額一覧表2」の「承継人」欄記載の各一審原告
(訴訟承継人)らに対し,対応する同表の「元金合計」欄記載の金員及び
うち「提訴前合計」欄記載の金員に対する平成26年8月22日から,「H
26.8.7~H26.9.6」欄から「R1.9.7~R1.9.17」
欄までの各欄記載の各金員に対する各期間の最終日の翌月1日から各支払
済みまで年5分の割合による金員
⑵ 上記1の一審原告らの平成30年7月19日までに発生したその余の損害
の賠償請求をいずれも棄却する。
⑶ 上記1の一審原告らの平成30年7月20日から令和元年9月17日まで
に発生したその余の損害の賠償請求に係る訴え及び同月18日以降に発生す
る損害の賠償請求に係る訴えをいずれも却下する。
3 原告番号21,22,30及び80の一審原告らの控訴をいずれも棄却する。
4 原判決主文第8項を次のとおり更正する。
「8 原告番号21,22,30及び80の原告らのその余の請求をいずれも
棄却する。」
5 訴訟費用(原告番号21,22,30及び80の一審原告らと一審被告との
間に生じた費用を除く。)は,第1,2審を通じ,第1,2事件とも,原告番
号9,20,31,36及び133の一審原告らと一審被告との間に生じた費
用は,これを4分し,その3を同一審原告らの,その余を一審被告の負担とし,
その余の第1項の一審原告らと一審被告との間に生じた費用は,これを2分し,
その1を同一審原告らの,その余を一審被告の負担とし,当審における訴訟費
用のうち,原告番号21,22,30及び80の一審原告らの控訴によって生
じた費用は,同一審原告らの負担とする。
6 この判決は,第2項⑴アないしエに限り,一審被告に送達された日から14
日を経過したときは,仮に執行することができる。ただし,一審被告が,別紙
3-1「認容額一覧表1」,同3-2「認容額一覧表2」,同3-3「承継人
認容額一覧表1」及び同3-4「承継人認容額一覧表2」の各一審原告に対す
る「担保額」欄記載の各金員の担保を提供するときは,担保を提供した一審原
告らとの関係で,その仮執行を免れることができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。