難民不認定処分取消等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成30(行コ)232
判決日2020-01-29
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法13条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
法務大臣が平成23年4月11日付けで第1審原告に対してし
た難民の認定をしない処分を取り消す。
東京入国管理局主任審査官が平成24年6月12日付けで第1
審原告に対してした退去強制令書発布処分が無効であることを確
認する。
第1審原告のその余の請求を棄却する。
2 訴訟の総費用はこれを3分し,その1を第1審原告の負担とし,
その2を第1審被告の負担とする。
事 実
第1 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 法務大臣が平成23年4月11日付けで第1審原告に対してした難民の認
定をしない処分を取り消す。
3 東京入国管理局長が平成23年5月11日付けで第1審原告に対してした
出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしな
い処分が無効であることを確認する。
4 東京入国管理局主任審査官が平成24年6月12日付けで第1審原告に対
してした退去強制令書発布処分が無効であることを確認する。
第2 事案の概要
1 本件は,旧ソ連で出生して旧ソ連国籍を有していたが,旧ソ連崩壊の際に無
国籍となった男性である第1審原告が,①難民の認定をしない旨の法務大臣の
処分(以下「本件不認定処分」という。)の取消し,②在留特別許可をしない
旨の東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)の処分(以下「本件
在特不許可処分」という。)の無効確認及び③東京入国管理局(以下「東京入
管」という。)主任審査官の退去強制令書発付処分(以下「本件退令処分」と
いう。)の無効確認を求める事案である。
2 原判決は,第1審原告の請求を全部棄却した。第1審原告は,原判決の全部
を不服として控訴した。
第3 第1審原告の主張
1 本件不認定処分の違法事由等(第1審原告の難民該当性)
アルメニア民族であることを

出典

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