事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行コ)232 |
| 判決日 | 2020-01-29 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法13条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 法務大臣が平成23年4月11日付けで第1審原告に対してし た難民の認定をしない処分を取り消す。 東京入国管理局主任審査官が平成24年6月12日付けで第1 審原告に対してした退去強制令書発布処分が無効であることを確 認する。 第1審原告のその余の請求を棄却する。 2 訴訟の総費用はこれを3分し,その1を第1審原告の負担とし, その2を第1審被告の負担とする。 事 実 第1 控訴の趣旨 1 原判決を取り消す。 2 法務大臣が平成23年4月11日付けで第1審原告に対してした難民の認 定をしない処分を取り消す。 3 東京入国管理局長が平成23年5月11日付けで第1審原告に対してした 出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしな い処分が無効であることを確認する。 4 東京入国管理局主任審査官が平成24年6月12日付けで第1審原告に対 してした退去強制令書発布処分が無効であることを確認する。 第2 事案の概要 1 本件は,旧ソ連で出生して旧ソ連国籍を有していたが,旧ソ連崩壊の際に無 国籍となった男性である第1審原告が,①難民の認定をしない旨の法務大臣の 処分(以下「本件不認定処分」という。)の取消し,②在留特別許可をしない 旨の東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)の処分(以下「本件 在特不許可処分」という。)の無効確認及び③東京入国管理局(以下「東京入 管」という。)主任審査官の退去強制令書発付処分(以下「本件退令処分」と いう。)の無効確認を求める事案である。 2 原判決は,第1審原告の請求を全部棄却した。第1審原告は,原判決の全部 を不服として控訴した。 第3 第1審原告の主張 1 本件不認定処分の違法事由等(第1審原告の難民該当性) アルメニア民族であることを
出典
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