行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号令和1(行コ)247
判決日2020-02-05
分類行政
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張は,原判決
3頁14行目の「できないこと」の次に「,当該文書は,仮に存在するとしても,
公にすることにより当該法人の権利その他正当な利益を害するおそれがあるも
の(同法5条2号イ)等に該当し,不開示となる文書でもあること」を付加し,
当事者の当審における補充主張を後記3のとおり付加するほかは,原判決の「事
実及び理由」中の「第2 事案の概要」中の1ないし3に記載のとおりであるか
ら,これを引用する。
3 当事者の当審における補充主張
⑴ 控訴人の補充主張
ア 宗教法人法25条4項に基づく書類提出制度に係る「事務又は事業の適
正な遂行に支障を及ぼすおそれ」について
本件対象文書の写しの存否にかかる情報は,宗教法人が書類提出制度に
基づく提出義務を履行しているかどうかを把握できる情報であるが,当該義
務の履行状況は,宗教法人法上は公開を予定されていないのみならず,宗教
法人においてもこれを対外的に明らかにされない内部情報と位置付けてい
る。平成7年の宗教法人法の改正で書類提出制度が導入される際にも,複数
の宗教法人から反対意見が出て,制度導入後も現実に提出に応じない宗教法
人も存在することからすれば,書類提出制度の履行の確実性を図るには,宗
教法人の任意の協力が必要不可欠である。
すなわち,書類提出制度は,同制度に基づき提出される書類について,宗
教法人法上の閲覧制度(宗教法人法25条3項)の枠内での情報開示のみが
予定され,その提出の有無自体を含めて公開を予定していない情報であり,
宗教法人も提出書類に記録された情報がその提出の有無も含めて公開され
ないという前提の下で書類の任意提出に応じているものであって,いわば,
宗教法人と所轄官庁とのかかる信頼関係の下に成り立っている制度である
から,かかる事情に照らせば,対象文書の存否を応答した場合には,書類提
出制度の事務の適正な遂行に支障が生じることは,具体的かつ現実的なおそ
れとして想定し得る。
したがって,本件対象文書の写しの存否を明らかにした場合,それ自体か
ら情報公開法5条6号柱書の不開示情報を開示したことになるから,本件存
否応答拒否処分は同法8条の要件を満たすものであって適法である。
イ 不活動宗教法人対策に係る「事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼす
おそれ」について
本件対象文書を提出しない宗教法人が不活動宗教法人である可能性があ
ることは否定できないのであるから,対象文書の存否を明らかにすることに
なれば,開示を受けた第三者が不活動宗教法人の法人格を悪用する事態が,
その可能性の高低とはかかわりなく想定され,不活動宗教法人対策に係る事
務等の円滑が阻害される事態が具体的に生じ得る。したがって,本件対象文
書の存否を明らかにする対応は,不活動宗教法人対策に係る「事務又

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。