A 殺人,傷害,暴行,貸金業の規制等に関する法律違反,出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律違反 B 殺人,恐喝未遂

事件の基本情報

裁判所広島高等裁判所 岡山支部
事件番号平成17(う)141
判決日2006-01-25
分類高裁

この事件の代理人

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出典

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