事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(行コ)64 |
| 判決日 | 2020-02-12 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張の要旨は, 次のとおり補正し,当審における当事者の主な補充主張を後記3及び4のとお り付加するほかは,原判決の「事実及び理由」の第2の1ないし4に記載のと おりであるから,これを引用する。 (原判決の補正) ⑴ 原判決6頁26行目の「同項」から同7頁1行目末尾までを「政令で定め る発泡酒として同項の規定する「麦芽及びホップを原料の一部として発酵さ せたもの」の意義(争点⑴)が争われている。」に改める。 ⑵ 原判決7頁6行目の「争点⑴(酒税法施行令20条2項にいう「発酵」の 意義)について」を「争点⑴(酒税法施行令20条2項の規定する「麦芽及 びホップを原料の一部として発酵させたもの」の意義)について」に,12 行目の「指すものである」から15行目末尾までを「指すものであり,この 「発酵」とは,微生物の生活細胞から分泌される酵素の作用によって営まれ る化学変化のうち,アルコール発酵(糖分が酵素の作用によってアルコール と炭酸ガスとに分解される現象)のことを指す。」に,22行目の「完成す る」から25行目末尾までを「完成するが, そして,更に が終わったと認められない限り,同項に定める発泡酒に該当するとはいえな い。」にそれぞれ改め,同8頁13行目の の次に を,同行目末尾に をそ れぞれ加え,20行目から21行目の を に改める。 ⑶ 原判決9頁23行目の「によれば,」の次に を 加える。 3 当審における控訴人の主な補充主張 ⑴ 争点⑴について 原審は,酒税法施行令20条2項に定める発泡酒とは,当該発泡酒(本件 でいえば,極ZEROベース発泡酒)の全ての原料が投入された後のものに ついてアルコール発酵をさせたものをいうと解するのが相当であるなどと判 示したが, 誤りであ るというべきである。 すなわち,原審も認めるとおり,同項にいう「発酵」とはアルコール発酵 を指すものであることからすれば,発泡酒が同項に定める発泡酒として製成 される時期は,アルコール発酵一般の終了後, とな るのであって, したがって,同令20条2項の規定の解釈適用上 は, 「発酵させたもの」に 該当すると解さざるを得ないというべきである。本件においては, このような 極ZEROベース発泡酒をもって同令20条2項の「発酵させたもの」に該 当するというべきである。 上記のような解釈は,同法上の他の酒類に係る文言及び解釈にも添うもの である。すなわち,① と解釈されており,また,② と解釈することにも 十分な文理上の根拠があるといえる。 また,東京国税局の酒税担当官は,控訴人がした照会に対し, をした事実があり, このことは,本件における同項の規定の解釈においても十分に斟酌されるべ きである。 そして,原審も認定するとおり, 本件製品は,同令20条2項に定める発
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。