更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成31(行コ)64
判決日2020-02-12
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張の要旨は,
次のとおり補正し,当審における当事者の主な補充主張を後記3及び4のとお
り付加するほかは,原判決の「事実及び理由」の第2の1ないし4に記載のと
おりであるから,これを引用する。
(原判決の補正)
⑴ 原判決6頁26行目の「同項」から同7頁1行目末尾までを「政令で定め
る発泡酒として同項の規定する「麦芽及びホップを原料の一部として発酵さ
せたもの」の意義(争点⑴)が争われている。」に改める。
⑵ 原判決7頁6行目の「争点⑴(酒税法施行令20条2項にいう「発酵」の
意義)について」を「争点⑴(酒税法施行令20条2項の規定する「麦芽及
びホップを原料の一部として発酵させたもの」の意義)について」に,12
行目の「指すものである」から15行目末尾までを「指すものであり,この
「発酵」とは,微生物の生活細胞から分泌される酵素の作用によって営まれ
る化学変化のうち,アルコール発酵(糖分が酵素の作用によってアルコール
と炭酸ガスとに分解される現象)のことを指す。」に,22行目の「完成す
る」から25行目末尾までを「完成するが,
そして,更に
が終わったと認められない限り,同項に定める発泡酒に該当するとはいえな
い。」にそれぞれ改め,同8頁13行目の の次に
を,同行目末尾に をそ
れぞれ加え,20行目から21行目の を に改める。
⑶ 原判決9頁23行目の「によれば,」の次に を
加える。
3 当審における控訴人の主な補充主張
⑴ 争点⑴について
原審は,酒税法施行令20条2項に定める発泡酒とは,当該発泡酒(本件
でいえば,極ZEROベース発泡酒)の全ての原料が投入された後のものに
ついてアルコール発酵をさせたものをいうと解するのが相当であるなどと判
示したが,
誤りであ
るというべきである。
すなわち,原審も認めるとおり,同項にいう「発酵」とはアルコール発酵
を指すものであることからすれば,発泡酒が同項に定める発泡酒として製成
される時期は,アルコール発酵一般の終了後, とな
るのであって,
したがって,同令20条2項の規定の解釈適用上
は,
「発酵させたもの」に
該当すると解さざるを得ないというべきである。本件においては,
このような
極ZEROベース発泡酒をもって同令20条2項の「発酵させたもの」に該
当するというべきである。
上記のような解釈は,同法上の他の酒類に係る文言及び解釈にも添うもの
である。すなわち,①
と解釈されており,また,②
と解釈することにも
十分な文理上の根拠があるといえる。
また,東京国税局の酒税担当官は,控訴人がした照会に対し,
をした事実があり,
このことは,本件における同項の規定の解釈においても十分に斟酌されるべ
きである。
そして,原審も認定するとおり,
本件製品は,同令20条2項に定める発

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。