損害賠償等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号令和1(ネ)3134
判決日2020-03-03
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、民法723条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,
次のとおり補正するほか,原判決「事実及び理由」中の第2の2から4まで
に記載のとおりであるから,これを引用する。
原判決の補正
ア 6頁19行目の「Z」を「元朝鮮人従軍慰安婦として名乗り出たZ氏
(以下「Z」という。)」に改める。
イ 6頁23行目の「摘示するものである。」の次に以下のとおり加える。
「このうち,Zについて「キーセンに身売りした」ことを記事に記載し
なかったことに関する記述の事実摘示のポイントは,「Zが慰安婦にされ
た本当の理由(キーセンへの身売り)を控訴人が認識していて,この本当
の理由を誤魔化すためにキーセンへの身売りによってZが慰安婦にさせら
れたとの事実を記事に書かず,逆に「地区の仕事をしている人」を持ち出
したり,あるいは何も書かなかったりすることによって,意図的に事実と
異なる記事を書いたこと」というものである。」
ウ 7頁3行目の冒頭に「「捏造」との表現は,上記のとおり,控訴人が事
実と異なることを知りながらあえて記事を執筆したとの事実を摘示するも
のと解するのが相当であるが,」を加える。
エ 10頁16行目の「とんだ売国行為だ」を「とんでもない売国行為だ」
に改める。

主文(判決文より)

1 本件各控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。