事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ネ)4433 |
| 判決日 | 2020-03-04 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法770条1項1号 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張は,当審における当事者の補足主張を踏ま えて,次のとおり補正するほか,原判決の「事実及び理由」中「第2 事案の概 要」1及び2に記載のとおりであるから,これを引用する。なお,「被告B」は 「1審相被告」と読み替え,「被告ら」は「控訴人及び1審相被告」と読み替え る。 原判決2頁8行目の「後掲証拠」の次に「(各枝番を含む。)」と加える。 原判決5頁3行目,同6頁10行目及び同10頁7行目の各「被告らの主 張」をいずれも「控訴人の主張」と改める。 原判決5頁10行目の末尾に「海外の現状(同性婚や登録パートナーシッ プ等の制度を持つ国は,控訴人と被控訴人が同棲を始めた平成22年2月に は7か国にすぎず,令和元年5月時点で20パーセントにすぎない。)や日 本の現状(同性パートナーシップ制度を採用する自治体は,平成31年1月 1日時点で1.57パーセントにすぎず,控訴人と被控訴人が同棲をしてい た当時はもっと少なかった。)からすれば,同性婚の問題は立法によって解 決すべき問題である。また,内縁が保護された経緯や判例法理等から認めら れる同居,協力及び扶助の義務や財産分与請求権等について,どこまで同性 カップルに法的保護を与えるか基準が不明確である。」と加える。 原判決5頁14行目の「生活は9年間ではなく8年間である。」を「同棲 期間は9年間ではなく約7年間であったが,日本で結婚式をして以降は約2 - 2 - 年間であった。」と改める。 原判決5頁21行目の末尾に「控訴人と被控訴人は,対等のカップルでは なく,控訴人が被控訴人に従属する関係にあった。また,被控訴人は,家族 や職場に対しても,控訴人を家族のように扱っていなかったし,関係解消時 に財産分与もなかった。 なお,本件では「同性カップルの関係は内縁関係(事実婚)としての保護 を受け得るか」が争点であったのに,原判決は「内縁関係に準じた法的保護 に値する利益が認められる」と判断している。しかし,控訴人と被控訴人の 関係は,内縁関係に準ずる関係として法的保護に値する利益が認められる関 係でもない。」と加える。 原判決5頁22行目を次のとおり改める。 争点2 控訴人が故意又は過失により被控訴人の権利又は法律上保護さ れる利益を侵害したか否か」 原判決6頁19行目の末尾に改行して次のとおり加える。 「ウ 万が一,控訴人及び1審相被告に「不貞行為」があったと判断されたと しても,それは1回のみである。裁判上の離婚事由である不貞行為(民法7 70条1項1号)について1回の不貞行為では足りず,複数回継続した不貞 行為が存在しなければならない。控訴人及び1審相被告の行為は,内縁関係 解消事由の「不貞行為」には該当せず,不法行為は成立しない。」 原判決6頁20行目から同8頁13行目までを削除する。 原判決8頁1
主文(判決文より)
1 本件控訴及び附帯控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人の,附帯控訴費用は被控訴人の各負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。