事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ネ)2335 |
| 判決日 | 2020-03-17 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法13条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,次項のとおり原判決を補正し, 第2項及び第3項のとおり,当審における当事者双方の主張を附加するほか,原判決 の「事実及び理由」欄の「第2章 事案の概要等」の「第2 前提事実」及び「
主文(判決文より)
1 一審被告の控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。 ⑴ 一審被告は,別紙2訴訟承継目録「訴訟承継人」欄記載の一審原告ら並び に一審原告〔45〕-3,一審原告〔67〕-6及び一審原告〔95〕-3 を除く一審原告らに対し,それぞれ110万円及びこれに対する平成23年 3月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑵ 一審被告は,別紙2訴訟承継目録「訴訟承継人」欄記載の一審原告らに対 し,それぞれ同別紙の同一審原告らに対応する「認容額」欄記載の金員及び これに対する平成23年3月11日から支払済みまで年5分の割合による 金員を支払え。 ⑶ 一審原告〔45〕-3,一審原告〔67〕-6及び一審原告〔95〕-3 の請求並びにその余の一審原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 2 控訴人である一審原告らの控訴をいずれも棄却する。 3 一審原告〔45〕-3,一審原告〔67〕-6及び一審原告〔95〕-3以 外の一審原告らとの関係で生じた訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを30 分し,その29を同一審原告らの,その余を一審被告の各負担とする。 4 一審原告〔45〕-3,一審原告〔67〕-6及び一審原告〔95〕-3と の関係で生じた控訴費用は,同一審原告らの各負担とする。 5 この判決は,第1項⑴及び⑵に限り,仮に執行することができる。ただし, 一審被告が別紙2訴訟承継目録「訴訟承継人」欄記載の一審原告ら並びに一審 原告〔45〕-3,一審原告〔67〕-6及び一審原告〔95〕-3を除く一 審原告らに対し,それぞれ100万円の,別紙2訴訟承継目録「訴訟承継人」 欄記載の一審原告らに対し,それぞれ同別紙の同一審原告らに対応する「担保 額」欄記載の金員の担保を供するときは,その執行を免れることができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。