鉄道運賃上限認可取消請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成31(行コ)101
判決日2020-03-19
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
争点及び争点に関する当事者の主張の要旨は,次のとおり当審における控
訴人らの主張を付加するほか,原判決の「事実及び理由」第2の3に記載の
とおりであるから,これを引用する。
(当審における控訴人らの主張)
北総線の利用者に生じ得る影響について,北総線鉄道運賃第1次訴訟であ
る東京地方裁判所平成25年3月26日判決(判例タイムズ1415号21
4頁。以下「東京地裁平成25年判決」という。)が,「日常生活の基盤を
揺るがすような重大な損害」と判示したのに対し,原判決は,「生活上の利
益にかかる著しい被害を直接的に受けるおそれ」と判示しているが,原判決
は,「著しい」,「直接的」という文言が示すように,東京地裁平成25年
判決に比較して,結果的に,鉄道利用者の原告適格を絞り込むことが可能と
なっており,このことが,あえて,東京地裁平成25年判決が触れていない
「定期券を購入する」との文言を付加することにつながったものであるとこ
ろ,東京地裁平成25年判決は,定期券を利用していない,「1か月に2回
から5回程度出社するほか,北総線を利用して顧客先に出向くなどしてい
る」者についても原告適格を認めており,この者の北総線の利用頻度は,控
訴人らとさほど変わらないから,控訴人らの原告適格も認めるべきである。
原判決は,控訴人Bの原告適格に関して,事実審の口頭弁論終結の時点に
おいて,原告適格を基礎付ける事情が存在していなければならないことを前
提として,控訴人Bの原告適格を否定する判示をしているが,処分を取り消
した効果が処分時に遡るのであれば,処分時から原告適格を基礎付ける事情
が消滅した時点までの間において,処分の取消しを求める法律上の利益が
あったという事実は残るから,必ずしも事実審の口頭弁論終結の時点におい
て,原告適格を基礎付ける事情が存在していなくても原告適格を認めるべき
であるし,控訴人らの訴えの提起から原審口頭弁論終結の時点まで4年以上
という長期間が経過している本件においては,なおさら,このように解する
べきである。
控訴人Bは,令和元年7月2日から,住民票上の住所である控訴人B肩書
住所にある自宅(以下「Dの自宅」ということがある。)から,通勤定期券
を用いて,Eに所在する会社に通勤しているところ,この事実は,控訴人B
が, 通勤定期券(甲79)を購入したこと, 印西牧の原駅から都営新橋
駅までの間(京成高砂線,押上駅経由)の6か月通勤定期券を千葉ニュータ
ウン中央駅で購入したこと(甲80), 東京都新宿区(住所省略)に所在
する社宅である本件寮からDの自宅に引っ越し,引越代金3万8000円を
支出したこと(甲81), Dの自宅の下水道料金を出捐していること(甲
82)から裏付けられている。
東京地裁平成25年判決も,

主文(判決文より)

1 本件各控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。