事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(ネ)1058 |
| 判決日 | 2020-03-25 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張は,以下のとおり原判決を補 正し,次項のとおり当審における一審原告らの補充主張を,次々項のとおり当 審における一審被告らの補充主張を加えるほかは,原判決「事実及び理由」欄 の「第2 事案の概要」の1項及び2項に記載のとおりであるから,これを引 用する。ただし,「原告」を「一審原告」に,「被告ベネッセ」を「一審被告 ベネッセ」,「被告シンフォーム」を「一審被告シンフォーム」にそれぞれ読 み替える(以下同じ。)。 一審被告ベネッセ」を 一審被告シンフォーム」 原判決4頁3行目の末尾の次に,以下のとおり加える。 「 一審被告らは,いずれも株式会社ベネッセホールディングス(以下「ベ ネッセホールディングス」という。)の子会社である。 一審被告ベネッセから一審被告シンフォームへの業務委託」 り,同行目の「被告ベネッセは」の次に 「従前,主に,顧客管理のシステム及び販売管理のシステムに大別される複 数のデータベースに顧客情報を集積して事業活動に利用していたが,事業の 拡大に伴い,顧客情報が集積されているデータベースが多くなったことから, そのリスク管理のため,」を加える。 原判決4頁9行目の末尾の次に,以下のとおり加える。 「 一審被告シンフォームにおいては,本件システムに関する開発,運用及 び保守の業務は,その顧客分析課が主な所管部署とされた。そして,一審 被告シンフォームは,毎年,一審被告シンフォームの業務に従事する者 (一審被告シンフォームの従業員であるかどうかにかかわらない。)の全 員を対象として情報セキュリティ研修を実施し,セキュリティソフトによ る外部記録媒体への書き出し制御の実施等の告知を行うなどして,個人情 報や機密情報の漏えい防止のための注意喚起等を行った上,その研修内容 を踏まえたテストを実施していた。 一審原告らの一審被告ベネッセに対する個人情報の提供 一審原告らは,通信教育教材の取引,ベビー用品の通信販売の利用, 情報サイトへの登録及びアンケートへの回答等をする際,一審被告ベネ ッセに対し,自ら及び未成年者の一審原告らの氏名及び住所等の個人情 報(以下「本件個人情報」という。ただし,その具体的内容については, 後記のとおり,当事者間に一部争いがある。)を提供し,本件個人情報 は,本件データベースに保存されていた。 本件システム及び本件データベースについて ア 本件システムにおいては,顧客管理のシステムや販売管理のシステ ム等の本件システムと連携するシステム(以下「連携システム」とい う。)に集積された顧客情報が,まず本件データベース内の「インポ ート層」と呼ばれるデータ領域に保存され,次いで「インポート層」 内のデータの形式を揃えるなどの加工がされたデータが「DWH層」 と呼ばれるデータ領域に保存され,さらに当該デ
主文(判決文より)
1 一審原告らの控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。 一審被告らは,別紙控訴人目録の各「判断」欄に○と記載した 一審原告らに対し,連帯して,それぞれ3300円及びこれらに 対する平成26年7月7日から各支払済みまで年5分の割合によ る金員を支払え。 一審原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 2 一審被告シンフォームの控訴を棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審を通じて,別紙控訴人目録の各「判断」 欄に〇と記載した一審原告らと一審被告らとの間においては,これ を20分し,その19を同一審原告らの負担とし,その余を一審被 告らの負担とし,同目録のその余の一審原告らと一審被告らとの間 においては,全部同一審原告らの負担とする。 4 この判決は,第1項 に限り,仮に執行することができる。
出典
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