事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ネ)3660 |
| 判決日 | 2020-03-25 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張は,以下のとおり原判決 を補正し,次項のとおり当審における控訴人らの補充主張を,次々項のと おり当審における被控訴人らの補充主張を加えるほかは,原判決「事実及 び理由」欄の「
主文(判決文より)
1 原判決を取り消す。 2 被控訴人らは,別紙控訴人目録①及び②の各控訴人ら(ただ し,同目録①の控訴人番号113及び114の各控訴人らを除 く。)に対し,連帯して,それぞれ3300円及びこれらに対 する平成26年7月7日から各支払済みまで年5分の割合によ る金員を支払え。 3 控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,第1,2審を通じて,別紙控訴人目録①及び② の各控訴人ら(ただし,同目録①の控訴人番号113及び11 4の各控訴人らを除く。)と被控訴人らとの間においては,こ れを20分し,その19を同各控訴人らの負担とし,その余を 被控訴人らの負担とし,別紙控訴人目録①の控訴人番号113 及び114の各控訴人らと被控訴人らとの間においては,全部 同各控訴人らの負担とする。 5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。