各損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成30(ネ)3660
判決日2020-03-25
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張は,以下のとおり原判決
を補正し,次項のとおり当審における控訴人らの補充主張を,次々項のと
おり当審における被控訴人らの補充主張を加えるほかは,原判決「事実及
び理由」欄の「

主文(判決文より)

1 原判決を取り消す。
2 被控訴人らは,別紙控訴人目録①及び②の各控訴人ら(ただ
し,同目録①の控訴人番号113及び114の各控訴人らを除
く。)に対し,連帯して,それぞれ3300円及びこれらに対
する平成26年7月7日から各支払済みまで年5分の割合によ
る金員を支払え。
3 控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,第1,2審を通じて,別紙控訴人目録①及び②
の各控訴人ら(ただし,同目録①の控訴人番号113及び11
4の各控訴人らを除く。)と被控訴人らとの間においては,こ
れを20分し,その19を同各控訴人らの負担とし,その余を
被控訴人らの負担とし,別紙控訴人目録①の控訴人番号113
及び114の各控訴人らと被控訴人らとの間においては,全部
同各控訴人らの負担とする。
5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。