事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ネ)4454 |
| 判決日 | 2020-03-26 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法24条、憲法24条1項、民法750条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張は,次のとおり当審における控訴人らの主張を付加す るほか,原判決の「事実及び理由」第2の2に記載のとおりであるから,これ を引用する。 (当審における控訴人らの主張) - 2 - 連れ子のいる者が再婚をしたという事情が新規性のある事情に当たること について 原判決は,最高裁平成26年(オ)第1023号同27年12月16日大 法廷判決・民集69巻8号2586頁(夫婦同氏制国賠訴訟大法廷判決)が, 連れ子のいる者が再婚をした場合も考慮した上で,憲法24条1項違反の問 題が生じない旨判示していることは当然であるとして,控訴人らの主張を排 斥したが,夫婦同氏制国賠訴訟大法廷判決は,氏が,親子関係など一定の身 分関係を反映し,婚姻を含めた身分関係の変動に伴って改められることがあ り得ることがその性質上予定されていることを前提として,婚姻及び家族に 関する法制度を定めた法律の規定が憲法24条に適合するものとして是認さ れるか否かは,当該法制度の趣旨や同制度を採用することにより生ずる影響 につき検討し,当該規定が個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして 合理性を欠き,国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような 場合に当たるか否かという観点から判断すべきものであるという枠組みを示 しているところ,夫婦同氏制国賠訴訟大法廷判決がこのような枠組みの下で 判断をしたことと,夫婦同氏制国賠訴訟大法廷判決が,子が両親と同じ氏を 称することによる利益を享受しない場面もあることを当然に考慮の対象とし たか否か,及び再婚時の氏に関する具体的問題につき,夫婦同氏制において 一切例外を許容しない民法750条の当否を具体的に検討したか否かという ことは,全く異なる事項であって,論理的に区別する必要があるから,夫婦 同氏制国賠訴訟大法廷判決が,連れ子のいる者が再婚をした場合を具体的に 考慮して判示をしたということはできない。 原判決が,連れ子のいる者が再婚をする事例について初の憲法判断を回避 したことは誤りであることについて 我が国の違憲審査は,付随的違憲審査制が採用されており,また,司法 とは,法律上の争訟について法を適用し,これを裁定する作用であるところ, - 3 - 夫婦同氏制国賠訴訟大法廷判決の上告人らは,連れ子のいる者が再婚をする という事情を有しない当事者であったから,夫婦同氏制国賠訴訟大法廷判決 は,連れ子のいる者が再婚をするという固有の具体的事情を考慮する必要が なかったこと, 夫婦同氏制国賠訴訟大法廷判決の反対 意見において,「多数意見は,夫婦同氏により嫡出子であることが示される こと,両親と等しく氏を同じくすることが子の利益であるとする。これは, 夫婦とその間の未成熟子を想定してのものである。夫婦とその間の未成熟子 を社会の基本的な単位として
主文(判決文より)
1 本件各控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。