事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(行コ)239 |
| 判決日 | 2020-06-24 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 相続税法22条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張の要旨は,次のとおり補 正し,後記6のとおり当審における当事者の主張を加えるほかは,原判決の 「事実及び理由」第2・1ないし5(原判決2頁8行目から19頁15行目ま 20 で。別紙1及び別紙2,別表1ないし5並びに6の1及び2を含む。)に記載 のとおりであるから,これを引用する。 原判決2頁23,24行目の「公正証書に係る遺言」を「公正証書による 遺言」と,同頁25行目の「遺産分割に従って,」を「協議による遺産の分 割に基づき,」と,それぞれ改める。 25 原判決5頁16行目の「上記上申」を「本件上申」と改める。 ⑶ 原判決6頁23,24行目の「評価通達の定める評価方法によらない評価 - 3 - が許されるための特別の事情の内容」を「財産を評価通達の定めによらずに 評価することが許される場合」と改める。 ⑷ 原判決9頁20行目の「というべきであり,」を「ことからすると,」と 改める。 5 ⑸ 原判決9頁24行目の「行為について」を「行為が専ら相続対策を目的と するものであったこと」と改める。 ⑹ 原判決19頁3行目の「民集65巻4号2081頁参照」の次に「(以下 「最高裁平成23年判決」という。)」を加える。 6 当審における当事者の主張 10 ⑴ 争点①(本件相続開始時における本件各不動産の時価)について (控訴人ら) ア 相続税法22条に規定する時価として,財産を評価通達の定めによらず に評価する要件である「特別の事情」については,処分行政庁のみならず, 納税者においても,その要件に該当する評価根拠事実を特定することがで 15 きる程度の一般化した判断基準が示されていなければ,時価評価の予測可 能性と法的安定性を害し,租税法律主義に違反する。 イ 相続税法は,特段の定めがある場合を別として,相続開始前における被 相続人が財産を形成し,又はこれを変動させた行為が,相続開始時におけ る当該財産の評価に影響を与えるという仕組みを採用しておらず,評価通 20 達1⑶も,「財産の評価に当たっては,その財産の価額に影響を及ぼすべ きすべての事情を考慮する。」と定めており,「特別の事情」とは評価通 達による評価額が実情に即しないような特殊事情を備えた財産が持つ固有 の事情を差し(最高裁平成29年2月28日民集71巻2号286頁), 最高裁平成23年2月18日判決(裁集民236号71頁)の判断からし 25 ても,時価評価に全く影響しない相続開始前後の事情や租税回避又は租税 負担の減少の意図などは,財産を評価通達の定めによらずに評価する要件 - 4 - である「特別の事情」に当たらない。また,相続税法は租税回避を防止す るための租税回避措置の否認を個別具体的に規定していることからすると, このような個別の規定が存在しない以上,評価通達6を租
主文(判決文より)
1 本件各控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は,控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。