法人税更正処分等取消請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号令和1(行コ)213
判決日2020-06-24
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文法人税法2条10号、法人税法132条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張の要旨は,
後記4のとおり当審における当事者の補充主張を付加し,次のとおり補正する
ほかは,原判決の「事実及び理由」中「第2 事案の概要等」1,3から5まで
に記載のとおりであるから,これを引用する。
⑴ 原判決4頁15行目末尾に改行して次のとおり加える。
「UMKKは,会社法上の株式会社であり,取締役会設置会社,監査役設置
会社,会計監査人設置会社であった(乙2)。」
⑵ 原判決6頁10行目の「UMB」の次に次のとおり加える。
「Universal Music Beteiligungsverwaltungs GMBH」
⑶ 原判決6頁26行目の末尾に次のとおり加える。
「なお,MGBKKは,昭和62年に設立された①音楽著作権及び映像著作
権の管理,②書籍,雑誌及び楽譜の企画,編集,発行等を目的とする会社法上
の株式会社であり,取締役会設置会社,監査役設置会社であった(甲15)。」
⑷ 原判決7頁8行目末尾に次のとおり加える。
「なお,UMPKKは,昭和40年に設立された作詞家・作曲家の著作権,
又は実演家の著作隣接権,出版権,翻訳権の取得及び譲渡・使用許諾並びに利
用及び出版に関する業務等を目的とする会社法上の株式会社であり,取締役
会設置会社,監査役設置会社であった(甲16)。」
⑸ 原判決7頁16行目末尾に次のとおり加える。
「なお,V2Jは,会社法上の株式会社であった(乙29,弁論の全趣旨)。」
⑹ 原判決17頁14行目の「麻布税務署長は」の次に次のとおり加える。
「,本件借入れ及び本件利息の計上は経済的合理性が認められず,本件利息
の損金算入を容認した場合には,法人税の負担を不当に減少させる結果とな
るものと認められるとし,法人税法132条1項に基づき,本件利息をUM
IFに対する寄附金に該当するものとして,平成20年12月期から平成2
2年12月期までの各事業年度に係る所得金額を計算し」
⑺ 原判決17頁17行目の「をした」の次に「(甲4~6)」を加える。
⑻ 原判決18頁6行目の「麻布税務署長は」の次に次のとおり加える。
「,本件一連の行為は経済的合理性が認められず,これを容認した場合には,
本件利息の損金算入により法人税の負担を不当に減少させる結果となるもの
と認められるとし,法人税法132条1項に基づき,本件借入れ及び本件利
息をなかったものとして,平成23年12月期の事業年度に係る所得金額を
計算し」
⑼ 原判決18頁8行目の「をした」の次に「(甲119)」を加える。
⑽ 原判決18頁20行目の「第2事件第1回口頭弁論期日」を「原審第2事
件第1回口頭弁論期日」に改める。
⑾ 原判決19頁2行目の「麻布税務署長は」の次に次のとおり加える。
「,本件一連の行為は経済的合理性が認められず,これを容認した場合には

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。