在外日本人国民審査権確認等,国家賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号令和1(行コ)167
判決日2020-06-25
分類行政
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、憲法15条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
在外国民に対する国民審査権の行使制限の憲法適合性
本件地位確認の訴えの適法性
本件違法確認の訴えの適法性
国家賠償請求の成否
4 争点に関する当事者の主張
在外国民に対する国民審査権の行使制限の憲法適合性(争点 )について
(一審原告らの主張)
ア 憲法が最高裁判所の裁判官について特に国民審査による罷免の制度を設
けたのは,役割と権限が極めて大きい最高裁判所を国民による民主的統制の
下に置くこととしたものであり,国民審査は,司法制度の正当性を確保する
ために不可欠な仕組みである。
憲法は,公務員の選定及び罷免は国民固有の権利であり(15条1項),
国民は国会議員を選挙により選任し,同時に,最高裁判所の裁判官を審査に

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
一審原告A,同B及び同Cの地位確認の訴えをいずれも却下する。
一審被告が,一審原告A,同B及び同Cが日本国外に住所を有す
ることをもって,次回の最高裁判所の裁判官の任命に関する国民審
査において,審査権の行使をさせないことは違法であることを確認
する。
一審原告A,同B及び同Cのその余の請求並びに同D及び同E
の請求をいずれも棄却する。
2 一審原告A,同B及び同Cのその余の控訴並びに同D及び同E
の控訴をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,第1,2審を通じ,第1事件及び第2事件とも,これ
を4分し,その3を一審原告らの負担とし,その余を一審被告の負担
とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。