投稿記事削除請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号令和1(ネ)4733
判決日2020-06-29
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点等
前提事実,争点及びこれに関する当事者の主張は,後記4のとおり原判決を
補正し,後記5のとおり当審における主張を付加するほかは,原判決「事実及
び理由」中の第2の1及び2に記載のとおりであるから,これを引用する。
4 原判決の補正
3頁10行目から15行目までを,次のとおり改める。
「イ 本件各投稿記事(訴えの取下げがあった部分を除く。)は,現在,ツ
イッターにおいて,第1審原告の氏名を入力して検索した場合,検索結果とし
て表示され,閲覧することが可能な状態にある(甲110,111,乙44~
55,57,58)。一方,同投稿記事目録1から4まで及び17の各投稿記
事は,平成30年頃までは閲覧できたが(甲2,42~44,57),現在,
閲覧用URLを入力しても「このページは存在しません」「このツイートは削
除されました」「このツイートを見ることを許可されていません」「このツイ
ートは Twitter ルールに違反しています」「このアカウントは凍結されていま
す」「エラーが発生しました」「このツイートは表示できません」などと表示
され,閲覧することができない状態にある(甲110,乙40~43,56)。
また,インターネット上の検索サイトであるグーグル(https://www.google.
com)において,第1審原告の氏名を入力して検索した場合,平成30年頃ま
では,少なくとも同投稿記事目録1の投稿記事に関する情報が検索結果として
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表示されていたが,第1審原告からのグーグルの運営事業者に対する検索結果
の削除要請を受けて,現在,本件各投稿記事に関する情報が検索結果として表
示されることはなくなった(甲24,65,乙22,59の1)。」
5 当審における追加主張
⑴ 第1審原告の当審における追加主張
プライバシー権は物権と同様に排他性を有する権利である。したがって,
客観的にプライバシー権が違法に侵害されている状況が存在すれば,投稿者
に対する損害賠償請求が認められない場合であっても,差止請求は認められ
る。
第1審被告の当審における追加主張
第1審被告に対する投稿記事の削除請求(差止請求)は,投稿者に対する
損害賠償請求の場合よりも,より厳格に違法性の有無を検討すべきである。
つまり,差止めは,金銭による損害賠償請求のみでは損害の填補が不可能あ
るいは不十分である場合に初めて認められるべきである。

主文(判決文より)

1 原判決主文第1項中原判決別紙投稿記事目録(掲載省略。以下同じ)
記載1から4まで及び17の各投稿記事の削除を命じる部分は,当審
における訴えの取下げにより失効した。
2 原判決主文第1項中前項に記載した部分以外の部分を取り消し,当
該取消部分に係る第1審原告の請求を棄却する。
3 訴訟の総費用は,第1審原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。