事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行コ)276 |
| 判決日 | 2020-06-30 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点(1)(本件情報の法人等情報公開法5条4号柱書き所定の不開示情報 該当性)について (被控訴人の主張) ア(ア) 障害認定医の氏名や勤務先・所属(以下「氏名や勤務先等」という。) が開示された場合には,これらを知った障害年金の裁定請求者又はその 家族や代理人等が,当該認定医に対して当該裁定請求者に有利な意見を 出すよう働き掛けたり,当該裁定請求者に不利な意見を出した障害認定 医に対して有利な意見を出すよう働き掛けたり,いわれのない誹謗中傷 を行ったりすることも十分に考えられる。 現在も,障害年金の裁定請求者又はその家族や代理人の社会保険労務 士から医師に対し診断書の記載等に関する働き掛けが現に行われてお り,障害認定医の氏名や勤務先等が公表されると,障害認定医を兼務す る医師に対する診断書作成に対する働き掛けがこれまで以上に強くな り,その結果,公正な診断書の作成を阻害することにもなりかねない。 また,実際に,障害認定医の氏名を知った某医師が,特定の勤務医で - 4 - ある障害認定医の氏名を明らかにして誹謗中傷し,当該認定医の診療等 について情報提供を求める呼び掛けを行い,被控訴人における障害認定 に係る業務に支障を来すという事態が発生したことがあった。 障害認定医でもある医師が,本来業務としての診療行為とは別に,被 控訴人からの要請に応じて,本来業務の傍らで障害認定医の業務を受託 している場合において,本来業務の診療行為に対する批判や苦情を甘受 することは許容できるとしても,氏名や勤務先等の開示によって,本来 業務でない障害認定医の業務に関する批判や苦情までも受けることにな るのであれば,そのような批判や苦情を受けてまで障害認定に係る業務 に協力する意味がないとの考えに至ることは至極当然であり,その結果 障害認定医を辞退するという者が一定数存在する蓋然性につながる。 (イ) また,障害認定医の氏名を開示したことにより,障害認定医から業 務委託契約を解除したいとの要請があったことや,被控訴人の業務や障 害認定医の本来業務である診療に支障を及ぼす事態になったこともあ る。 現状においても,障害認定に係る業務の業務量に見合った障害認定医 が十分に確保できているわけではない中で,被控訴人が実施した調査に よれば,障害認定医の氏名や勤務先等が開示されることによって一定数 の障害認定医が同時期に辞任を申し出ることが確実に見込まれ,他方 で,前任者からの紹介や関係団体からの推薦を得られず,後任の障害認 定医を速やかに確保することが困難となり,本来必要な障害認定医の人 数を下回るようなことになれば,障害認定に係る業務が滞るなど,当該 業務の継続的な遂行に支障が生ずることは明らかである。一部の者に対 する調査であっても,氏名や勤務先等が開示されることによって辞退を 申
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。