事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(ネ)10044等 |
| 判決日 | 2025-11-06 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 本件各投稿による権利侵害(名誉感情、プライバシー権、著作権及び著作 者人格権)の有無及び共同性 ⑵ 損害額 4 争点に関する当事者の主張 争点に関する当事者の主張は、以下のとおり補正し、後記5のとおり当審に おける補充主張を追加するほかは、原判決の「事実及び理由」中の第2の3⑴ 及び⑶(原判決3頁14行目から4頁26行目まで(同頁13行目から21行 目までを除く。))記載のとおりであるから、これを引用する。なお、引用文 中「争点⑶」とある部分は「争点⑵」と読み替える。 (原判決の補正) ⑴ 原判決3頁17行目から20行目末尾までの「原告の著作物である原告の 料理の写真を無断で転載したものであり、公表権を侵害し、また、「まずそ うな料理」「虫が入っている料理」と理解できるような形で掲載したもので あり、同一性保持権を侵害している。」を「原告の著作物である原告の料理 の写真を無断で、かつ、侮辱的なコメントを付して転載したものであり、著 作者人格権(同一性保持権)及び著作権(複製権及び公衆送信権)の侵害に 該当する。」と改める。 ⑵ 原判決4頁24行目の「被告らの不法行為に対する慰謝料としては300 万円が相当である」を「原告は、被告Yに対し、それぞれの慰謝料額として、 名誉感情侵害に基づき100万円、プライバシー侵害に基づき30万円、同 一性保持権侵害(著作者人格権侵害)に基づき70万円、複製権・公衆送信 権侵害(著作財産権侵害)に基づき100万円の支払を求める」と改める。 5 当事者の補充主張 ⑴ 控訴理由(被告Y) ア 投稿の違法性について 本件各投稿のうち、原判決が被告Yの投稿の違法性を認めた部分につい ての被告Yの主張は、対照表1の「被告Yの主張」の項記載のとおりであ る。すなわち、原審が違法と判断した被告Yの各投稿は、①原告を名指し で侮辱的な表現で断言したものではなく他人の投稿の意味合いを確認する 程度でしかないこと、②お弁当の具の評価に関する個人的な願望の表現で しかないこと、③生活保護という侮辱ではなく、むしろお嬢様の家柄であ るかのように称賛する表現であることから、いずれも社会通念上許される 限度を超える侮辱ではない。 イ 損害賠償額について 原告は、損害賠償請求において証拠として提出するために、ブロックし ていた被告Yの投稿をあえて見たものである(乙44)。このような経緯 は、仮に被告Yの各投稿が侮辱に当たる場合でも、損害賠償額算定に当た り考慮すべきである。 ⑵ 控訴理由に対する原告の反論 ア 投稿の違法性について 対照表1の「被告Yの主張」に対する原告の反論は、対照表1の「原告 の反論」の項記載のとおりである。本件の被告Yの投稿は、いずれも日常 的に使われている表現ではなく、被告Yは、執拗に何度も同じような揶揄
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 本件附帯控訴に基づき、原判決主文第 1 項及び第2項のうち控訴人兼附 帯被控訴人に関する部分を次のとおり変更する。 3 控訴人兼附帯被控訴人は、被控訴人兼附帯控訴人に対し、21万円およ びこれに対する令和4年8月15日から支払済みまで年3%の割合による 金員(20万円及びこれに対する同日から支払済みまで年3%の割合によ る金員の限度では原審第一事件被告Aと連帯)を支払え。 4 被控訴人兼附帯控訴人のその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用は、第一、二審を通じて15分し、その14を被控訴人兼附帯 控訴人の負担とし、その余を控訴人兼附帯被控訴人の負担とする。 6 この判決は、第3項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。