事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ネ)5306 |
| 判決日 | 2020-07-22 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、民法723条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点(3)(損害の発生及びその額並びに 謝罪広告の必要性)について」と改める。 (10) 原判決10頁10行目に改行の上,次のとおり加える。 「 本件目次及び本件見出しには,「元E次官が顧問 B理事長に7千 万円“横領”疑惑」と記載され,第一審原告Bそのものが対象とされて 25 いる。また,本件記事等は,2003年以降,具体的には約15年とい う長期間にわたって,第一審原告Bは,第一審原告Aのダミー会社であ - 3 - る「D」に業務委託料として総額7000万円を支払い,同金額を第一 審原告Aは横領していたというのであって,これは第一審原告Aの個人 的非行と捉えられる内容ではなく,第一審原告Bのガバナンスの信用性 に直接関わるものである。」 5 (11) 原判決10頁末行目に改行の上,次のとおり,それぞれ加える。 「ウ 謝罪広告 慰謝料請求の本質はあくまで金銭の支払請求であり,それによる 名誉の回復というのも,その間接的,付随的な事実上の効果にすぎ ず,これにより完全に名誉が回復されるというものでは決してない。 10 したがって,本件において,第一審被告に謝罪広告を命じること は,第一審原告Aに名誉を実効的に回復させるために必要不可欠で ある。」 4 当審における当事者の主張 (1) 第一審被告 15 仮に本件記事等が意見ないし論評ではなく,事実の摘示をしていると 認められるとしても,その事実については,従前,意見ないし論評の前 提事実に関して主張していたとおり,真実性又は相当性が認められる。 (2) 第一審原告ら 本件記事等は,意見ないし論評ではなく,事実の摘示をしているので 20 あり,その事実については,従前,意見ないし論評の前提事実に関して も主張していたとおり,真実性及び相当性が認められない。
主文(判決文より)
1 第一審被告の控訴に基づき,原判決中,第一審被告の敗訴部 分を取り消す。 2 上記部分に係る第一審原告Aの請求を棄却する。 5 3 第一審原告B及び第一審原告Aの本件控訴をいずれも棄却す る。 4 訴訟費用は,第1,2審を通じ,第一審原告B及び第一審原 告Aの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。