謝罪広告等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号令和1(ネ)5306
判決日2020-07-22
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、民法723条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点(3)(損害の発生及びその額並びに
謝罪広告の必要性)について」と改める。
(10) 原判決10頁10行目に改行の上,次のとおり加える。
「 本件目次及び本件見出しには,「元E次官が顧問 B理事長に7千
万円“横領”疑惑」と記載され,第一審原告Bそのものが対象とされて
25 いる。また,本件記事等は,2003年以降,具体的には約15年とい
う長期間にわたって,第一審原告Bは,第一審原告Aのダミー会社であ
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る「D」に業務委託料として総額7000万円を支払い,同金額を第一
審原告Aは横領していたというのであって,これは第一審原告Aの個人
的非行と捉えられる内容ではなく,第一審原告Bのガバナンスの信用性
に直接関わるものである。」
5 (11) 原判決10頁末行目に改行の上,次のとおり,それぞれ加える。
「ウ 謝罪広告
慰謝料請求の本質はあくまで金銭の支払請求であり,それによる
名誉の回復というのも,その間接的,付随的な事実上の効果にすぎ
ず,これにより完全に名誉が回復されるというものでは決してない。
10 したがって,本件において,第一審被告に謝罪広告を命じること
は,第一審原告Aに名誉を実効的に回復させるために必要不可欠で
ある。」
4 当審における当事者の主張
(1) 第一審被告
15 仮に本件記事等が意見ないし論評ではなく,事実の摘示をしていると
認められるとしても,その事実については,従前,意見ないし論評の前
提事実に関して主張していたとおり,真実性又は相当性が認められる。
(2) 第一審原告ら
本件記事等は,意見ないし論評ではなく,事実の摘示をしているので
20 あり,その事実については,従前,意見ないし論評の前提事実に関して
も主張していたとおり,真実性及び相当性が認められない。

主文(判決文より)

1 第一審被告の控訴に基づき,原判決中,第一審被告の敗訴部
分を取り消す。
2 上記部分に係る第一審原告Aの請求を棄却する。
5 3 第一審原告B及び第一審原告Aの本件控訴をいずれも棄却す
る。
4 訴訟費用は,第1,2審を通じ,第一審原告B及び第一審原
告Aの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。