首都圏建設アスベスト損害賠償神奈川訴訟(第2陣)控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成29(ネ)5058
判決日2020-08-28
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、民法719条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 第一審原告らと第一審被告国との関係
第一審原告らの第一審被告国に対する各控訴に基づき,原判決主文第1
項及び第4項を次のとおり変更する。
ア 第一審被告国は,別紙2-1「認容額等一覧表(第一審被告国関係)」
の「第一審原告名」欄記載の各第一審原告に対し,各第一審原告に対応
する「認容額」欄記載の各金員及びこれに対する「遅延損害金起算日」
欄記載の日から支払済みまで年5分の割合による金員(ただし,第一審
原告番号4,10,14,16の1・2,19,20,26,30の1・
2,37の1・2及び38の第一審原告らに対しては,別紙2-3「第
一審被告国と第一審被告企業との連帯関係表」の上記各第一審原告の行
の「連帯額」欄に金額の記載のある列の第一審被告企業と「連帯額欄」
記載の各金員及びこれに対する上記「遅延損害金起算日」欄記載の日か
ら支払済みまで年5分の割合による金員の限度で連帯して)を支払え。
イ 第一審原告らの第一審被告国に対するその余の請求(当審における拡
張部分を含む。)をいずれも棄却する。
第一審被告国の控訴を棄却する。
2 第一審原告らと第一審被告企業らとの関係
別紙2-2「認容額等一覧表(第一審被告企業関係)」記載の第一審原告
らの当該第一審原告の行の「認容額」欄に金額の記載のある列の第一審被
告企業に対する各控訴に基づき,原判決主文第2項から第4項までのうち,
上記各第一審原告と上記各第一審被告企業との間に関する部分を以下のと
おり変更する。
ア 別紙2-2「認容額等一覧表(第一審被告企業関係)」の「第一審被告
企業」欄に記載された各第一審被告企業は,各第一審被告企業の列の「認
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容額」欄に金額の記載のある行の第一審原告に対し,「認容額」欄記載の
各金員及びこれに対する「遅延損害金起算日」欄記載の日から支払済み
まで年5分の割合による金員を,同一の行に記載のある第一審被告企業
が複数あるときは金額が重なり合う限度で連帯して(ただし,第一審原
告番号4,10,14,16の1・2,19,20,26,30の1・2,
37の1・2及び38の第一審原告に対しては,別紙2-3「第一審被
告国と第一審被告企業との連帯関係表」の上記各第一審原告の行の「連
帯額」欄に金額の記載のある列の第一審被告企業は,第一審被告国とも
「連帯額」欄記載の各金員及びこれに対する上記「遅延損害金起算日」
欄記載の日から支払済みまで年5分の割合による金員の限度で連帯し
て)支払え。
イ 上記第一審原告らの上記各第一審被告企業に対するその余の請求(当
審における拡張部分を含む。)をいずれも棄却する。
上記 の各第一審原告のその余の第一審被告企業らに対する控訴及び当
審における拡張に係る請求,第一審原告番号25及び33の各第一審原告
の第一審被告企業らに対する各控訴及び当審における拡張に係る請求,第
一審被告ニチアス株式会社の第一審原告番号29及び40の各第一審原告
に対する控訴並びに同株式会社ノザワの第一審原告番号3,9,17の1
から4まで,22の1から3まで,23,26,32及び35の各第一審
原告に対する控訴をいずれも棄却する。
3 訴訟費用
第1項 の当事者間の訴訟費用は,第一,二審を通じ,それぞれ別紙2
-1「認容額一覧表(第一審被告国関係)」の「負担割合」欄記載の割合を
第一審被告国の負担とし,その余を各第一審原告の負担とする。
第2項 の当事者間の訴訟費用は,第一,二審を通じ,それぞれ別紙2
-2「認容額等一覧表(第一審被告企業関係)」の「負担割合」欄記載の割
- 2 -
合を各第一審被告企業の負担とし,その余を各第一審原告の負担とする。
第2項 の当事者間の当審における訴訟費用は,当該各控訴人の負担と
する。
4 仮執行の宣言
この判決の第1項 アは,本判決が第一審被告国に送達された日から1
4日を経過したときは,仮に執行することができる。ただし,第一審被告
国が,別紙2-1「認容額等一覧表(第一審被告国関係)」の各第一審原告
に対し,対応する「担保額」欄記載の各金員の担保を供するときは,当該第
一審原告との関係でその執行を免れることができる。
この判決の第2項 アは,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。