事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(う)1823 |
| 判決日 | 2020-09-16 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 郷原信郎(検察官)/第一東京弁護士会
主文(判決文より)
原判決を破棄する。 被告人を罰金100万円に処する。 その罰金を完納することができないときは,金1万円を1日に換算した 期間被告人を労役場に留置する。 原審における訴訟費用は被告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(う)1823 |
| 判決日 | 2020-09-16 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
原判決を破棄する。 被告人を罰金100万円に処する。 その罰金を完納することができないときは,金1万円を1日に換算した 期間被告人を労役場に留置する。 原審における訴訟費用は被告人の負担とする。
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。