事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ネ)4457 |
| 判決日 | 2020-10-20 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、憲法14条、憲法14条1項、憲法24条、民法750条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張は,次のと おり補正し,次項に当審における控訴人らの補充主張を付加するほかは,原判 決の「事実及び理由」第2の1ないし3に記載のとおりであるから,これを引 用する。 (原判決の補正) 原判決2頁22行目の「ア」及び同3頁6行目冒頭から同頁15行目末尾 までをいずれも削る。 同5頁25行目末尾の次に改行の上,以下を加える。 「 40条4項 委員会は,この規約の締約国の提出する報告を検討する。委員会は,委 員会の報告及び適当と認める一般的な性格を有する意見を締約国に送付し なければならず,また,この規約の締約国から受領した報告の写しととも に当該一般的な性格を有する意見を経済社会理事会に送付することができ る。」 同8頁24行目の「氏には」を「氏を使用することには」と改める。 同21頁17行目の「女性差別撤廃条約」を「女子差別撤廃条約」と改め る。 同21頁21行目の「いた」を「いった」と改める。 同25頁12行目の「女性差別撤廃委員会」を「女子差別撤廃委員会」と 改める。 同27頁5行目の「世論調査では,」の次に「選択的夫婦別氏制を導入し てもよいと考える者の割合は過去最高の42.5%,導入する必要はないと 答えた者の割合は過去最低の29.3%(特に年代別にみると,60歳未満 では5割前後が容認,40歳未満では5割超が容認)であり,」を加える。 同28頁19行目及び23行目の「女性差別撤廃条約」をいずれも「女子 差別撤廃条約」と改める。 同29頁26行目の「女性差別撤廃条約」を「女子差別撤廃条約」と改め る。 同30頁16行目及び21行目の「女性差別撤廃条約」をいずれも「女子 差別撤廃条約」と改める。 3 当審における控訴人らの補充主張 ⑴ 本件各規定が憲法14条に違反することについて ア 夫婦同氏を定める民法750条は,「婚姻の効力」の節に置かれている が,婚姻の届出は婚姻の形式的成立要件であり,その届出に関して,戸籍 法が「夫婦が称する氏」を婚姻届書の必要的記載事項に含めているため, 夫婦の氏が決定されなければ婚姻届は受理されず,婚姻は成立しない。こ の意味で,夫婦同氏は婚姻の形式的成立要件であり,婚姻に対する直接的 な制約となっている。 夫婦同氏制が憲法14条1項に違反するか否かの判断に当たっては,こ のことを前提とすべきである。 イ 夫婦がいずれの氏を称するかは,夫婦となろうとする者の間の協議によ る自由な選択に委ねられている(平成27年最大判)ため,いずれの氏を 称するかの協議が調わない者は婚姻が許されない一方,協議が調う者は婚 姻が許されることとなって,両者は区別して取り扱われる。ここにいう「い ずれの氏を称するかの協議が調わない者」とは「夫婦別氏を希望する者」 と同義であり,「協議が調う者」とは「夫婦別氏を希望する
主文(判決文より)
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。